年金相談員コラム

今一つの年金「加給年金」

コラム 年金相談員コラム

「加給年金」は、厚生年金の家族手当のような年金です。

 

65歳以上で年金を受け取っている人に扶養されている家族がいる場合、年金額に加給年金がつく場合があります。

 

Q,加給年金がつく要件とは?

原則として、厚生年金加入期間が20年以上ある65歳以上の受給者が以下のいずれかの要件に該当する場合です。

  • 65歳未満の配偶者がある場合(厚生年金の加入期間が20年未満のこと)
  • 18歳の誕生日直後の年度末までの子供がいる
  • 20歳未満の1級または2級の障害のある子供がいる

また、配偶者や子供の年収が850万円以下であることも要件に入っています。

 

Q,加給年金の額は?

年金受給者の夫と専業主婦のケースの場合、夫の生年月日で加給年金額が決まります。

生年月日が1943年4月2日以降に生まれた人の場合、加給年金額は年39万900円(2020年度価格)です。

加算対象が子供の場合は、1人目と2人目は年22万4900円、3人目以降は年7万5000円です。(いずれも2020年度価格)

 

Q,加給年金の加算はいつまで続くのか?

上記の夫と専業主婦のケースの場合、妻が老齢基礎年金を受け取れる65歳になった時点で加給年金支給が打ち切りなります。

この場合、妻の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せして支給されるようになります。

振替加算の金額は、生年月日で異なり、2020年度に65歳になる人(1955年
4月2日~56年4月1日生まれ)の場合、年5万1052円(2020年度価格)です。

 

遅く生まれた人ほど振替加算額は少なくなり、1966年4月2日以降に生まれた人には振替加算はありません。

注意点として、夫が65歳で年金請求せず、65歳以降に年金の繰り下げ請求をする場合は、加給年金の上乗せ支給はありません。

繰り下げによる年金額の増額分と、加給年金額などの額を確認し判断することが重要になります。

年金事務所等で相談しましょう。

年金改定「在職定時改定」とは

年金豆知識 年金相談員コラム

人生100年時代、老齢年金を受け取りながら、65歳以降も働き続ける人が増えています。

 

厚生年金加入要件を満して働く場合、原則70歳まで厚生年金の加入者となり、保険料の負担が生じますが、年金額も増えます。

現在、65歳以降に収めた保険料は、退職したときか、70歳になって厚生年金の加入者の資格が亡くなった時に年金額に反映されるという仕組みになっています。

 

この仕組みが2022年4月から「在職定時改定」として大幅に改正されます。

 

Q,毎年1回年金額に反映される「在職定時改定」とは

支払った保険料を毎年一回年金額に反映して、年金を支払う改正が2022年4月から
スタートします。

新しい仕組みが導入されると、65歳以降に働いて厚生年金の保険料を納めている人の
年金額は、毎年、9月末までの厚生年金の加入実績を加味して10月に再計算されて支給されます。

 

受け取る年金額は、12月に支給される10,11月から増えます。

このため、改正前の仕組みと違って、高齢期に働いて、厚生年金の保険料を納める効果を実感しやすくなります。

在職定期改定で年金額が増えるのは、厚生年金に加入している高齢者で、自営業者や厚生年金の加入要件を満たしていない人は対象になりません。

詳細は「日本年金機構」のホームページをご覧ください。

 

パートの厚生年金加入要件緩和

年金豆知識 年金相談員コラム

パートやアルバイトなど、企業の短時間労働者の厚生年金加入要件を緩和する
法案が成立し2022年10月から実施されます。

 

将来の年金額に大きく影響する厚生年金への加入要件ですが、今まで幾度か加入要件が緩和されてきました。

 

Q,現状の加入要件は

以前は、週30時間以上働く人が厚生年金への加入要件でした。

2016年10月に、働く時間が「週20時間以上(週30時間未満)」、勤務先の従業員数が501人以上で、月収8万8000円以上(年収106万円)などの基準を満たせば、加入対象になりました。

 

2017年4月以降は、従業員500人以下の企業でも、労使の合意があれば加入できるように見直されました。

 

Q,2022年10月からの改正内容とは

2022年以降の改正で加入要件が大幅に緩和され、厚生年金への加入者が新たに約65万人増えると試算されています。

2022年10月からの加入要件は、働く時間と月収などの要件は変わりませんが、勤務先の従業員数が501人以上から101人以上となり、大幅に緩和されています。

 

2024年10月からは、従業員数が51人以上となるため多くの人が厚生年金加入の対象になると思われます。

2018年度末のパート等の厚生年金加入者数は43万人で、2016年度に比べ1.5倍と増加しています。

女性の加入者数が大きく伸びており、今後の改正で更に増加することが予測されます。

詳しくは「日本年金機構」のホームページをご覧ください。

学生の国民年金加入義務

コラム 年金相談員コラム

国内に住み、20歳になる学生は、原則国民年金の被保険者になります。

まだ就職していない学生でも20歳になる前に、国民年金の加入のお知らせや納付書のなどが日本年金機構から届きます。

 

国民年金の保険料は月1万6540円(2020年度)で、収入のない学生には負担が重い金額です。

学生が直接保険料を納める以外に、「学生納付特例制度」などいくつかの納付方法があります。

 

Q,親が代わりに保険料を納める方法とは

学生の場合、親が代わりに保険料を納めることができます。

この場合、その費用は社会保険料控除の対象となり、親の税金の節約になりますが学費など他にも出資がかさむ時期のため、子供の年金保険料まで負担する余裕がない家庭も多いとおもわれます。

 

Q,保険料が免除される「学生納付特例制度」とは

所得が一定額以下の学生の保険料支払いを猶予するのが「学生納付特例制度」です。

この制度を利用するには、申請書や在学証明書または学生証の写しを住民登録している自治体などに提出します。

 

最近では、学生納付特例の申請窓口を設けている大学などが増えていますので大学での申請も可能です。

この学生納付特例申請は、毎年行うことが必要です。

詳しくは「日本年金機構」のホームページをご覧ください。

< 1 2 3 >