年金豆知識 年金相談員コラム
人生100年時代、老齢年金を受け取りながら、65歳以降も働き続ける人が増えています。
厚生年金加入要件を満して働く場合、原則70歳まで厚生年金の加入者となり、保険料の負担が生じますが、年金額も増えます。
現在、65歳以降に収めた保険料は、退職したときか、70歳になって厚生年金の加入者の資格が亡くなった時に年金額に反映されるという仕組みになっています。
この仕組みが2022年4月から「在職定時改定」として大幅に改正されます。
Q,毎年1回年金額に反映される「在職定時改定」とは
支払った保険料を毎年一回年金額に反映して、年金を支払う改正が2022年4月から
スタートします。
新しい仕組みが導入されると、65歳以降に働いて厚生年金の保険料を納めている人の
年金額は、毎年、9月末までの厚生年金の加入実績を加味して10月に再計算されて支給されます。
受け取る年金額は、12月に支給される10,11月から増えます。
このため、改正前の仕組みと違って、高齢期に働いて、厚生年金の保険料を納める効果を実感しやすくなります。
在職定期改定で年金額が増えるのは、厚生年金に加入している高齢者で、自営業者や厚生年金の加入要件を満たしていない人は対象になりません。
詳細は「日本年金機構」のホームページをご覧ください。
2021年6月29日
年金豆知識 年金相談員コラム
パートやアルバイトなど、企業の短時間労働者の厚生年金加入要件を緩和する
法案が成立し2022年10月から実施されます。
将来の年金額に大きく影響する厚生年金への加入要件ですが、今まで幾度か加入要件が緩和されてきました。
Q,現状の加入要件は
以前は、週30時間以上働く人が厚生年金への加入要件でした。
2016年10月に、働く時間が「週20時間以上(週30時間未満)」、勤務先の従業員数が501人以上で、月収8万8000円以上(年収106万円)などの基準を満たせば、加入対象になりました。
2017年4月以降は、従業員500人以下の企業でも、労使の合意があれば加入できるように見直されました。
Q,2022年10月からの改正内容とは
2022年以降の改正で加入要件が大幅に緩和され、厚生年金への加入者が新たに約65万人増えると試算されています。
2022年10月からの加入要件は、働く時間と月収などの要件は変わりませんが、勤務先の従業員数が501人以上から101人以上となり、大幅に緩和されています。
2024年10月からは、従業員数が51人以上となるため多くの人が厚生年金加入の対象になると思われます。
2018年度末のパート等の厚生年金加入者数は43万人で、2016年度に比べ1.5倍と増加しています。
女性の加入者数が大きく伸びており、今後の改正で更に増加することが予測されます。
詳しくは「日本年金機構」のホームページをご覧ください。
2021年5月29日