コラム
コラム 年金相談員コラム
厚生年金の加入者でない自営業者などが、将来の年金を増やすことができる制度があります。
自営業者などで国民年金にのみ加入してきた人は、厚生年金に加入する会社員などと比べて年金額が少額になります。
このような場合、手軽に加入できる「加給年金」や、まとまった額の年金額を増やすことができる「国民年金基金」があります。
Q,手軽に利用できる「付加年金」とは?
通常の国民年金保険料に追加して、月400円の保険料を支払います。
基礎年金受取時に、保険料を納めた月数に200円をかけた金額を、65歳以降、
生涯にわたって受け取れます。
(計算例)40歳から60歳まで20年間納めた場合,毎年4万8000円を受給
年金額=200円×=48,000円
支払った保険料は9万6000円で、2年で元が取れる計算になります。
金額的には少額ですが、お得な年金です。
申込みは市区町村の国民年金の窓口で受け付けており、加入は任意で、何時でも自由に
やめることができます。
Q,年金額をもっと増やしたい場合には?
年金額をもっと増やしたい場合は、「国民年金基金」という公的な制度を利用する方法があります。
月々の掛金は、加入時の年齢や性別、老後の受け取りたい年金額で異なります。
(計算例)40歳の男性が月2万5110円の掛け金を20年間納めた場合、65歳から毎年36万円を生涯受け取れます。(2020年度価格)
掛金は、税制上の優遇措置があり、所得税や住民税が軽減されます。
国民年金基金は、加入は任意ですが、厚生年金に加入して加入資格を失わない限り、途中でやめることができないので注意しましょう。
また、付加年金と同時に加入できないので、どちらかを選ぶ必要があります。
その他、運用結果で将来の受取年金額が変わる私的年金の「個人型確定拠出年金(イデコ)」などがあり、加入者も増えています。
「付加年金」の詳細はこちらをご覧ください。
「国民年金基金」の詳細はこちらをご覧ください。
2021年11月19日
コラム 年金相談員コラム
公的年金を受け取り始める年齢は原則65歳からですが、仕事や貯蓄額など、老後に向けた備えなどで早く受け取りたいケースも考えられます。
65歳を待たずに年金請求する「繰上げ受給」を選択する人の比率は、3割近くになります。
繰上げ受給は、最も早くて60歳から受け取りが可能ですが、いくつかのデメリットが発生することを理解して請求することが大切です。
Q,デメリットの内容は?
年金の受給を前倒しにすると、月々の受取額が減ってしまいます。
1か月早めるごとに0.5%ずつ年金額が減額され、60歳で受け取りを始める場合30%(0.5%×60か月)年金額が減額され、この減額された年金が終生続くことになります。
65歳から受け始めた場合と、60歳から繰上げ受給し、本来の年金額から70%減額された場合の受取年金額の総額を比べた場合、76歳8か月以降は繰上げ受給が下回ってしまう計算になります。
人生100年時代と言われていますが、老後の生活資金や健康状態などを考え慎重に検討したほうがよさそうです。
繰上げ受給の手続き後は、取り消しや時期の変更ができないため注意が必要です。
繰上げ制度の詳細は「日本年金機構」のホームページをご覧ください。
2021年10月20日
コラム 年金相談員コラム
20歳になると誰でも加入する「国民年金」には、働き方などで1号~3号まで3種類に分かれます。
国民年金に加入する種類は、大学卒業時や退職で起業しとき、結婚などのタイミングで
変わります。
加入する種類が変更になった場合、会社が手続きを代行してくれる場合や、本人が区役所などに出向いて手続きをする必要がある場合など、種類の変更により異なってきます。
以下は国民年金の種類の概要です。
加入者の種類 |
加入例 |
保険料の納付など |
1号 |
農業や漁業に就く人
自営業者、学生など |
金融機関などで自分で納める |
2号 |
会社員としてフルタイム
で働いている人 |
勤務先が給料から天引きし
納める |
3号 |
夫が厚生年金に加入している人、年収要件あり |
配偶者の加入する年金制度が
負担し、自分では納めない |
専業主婦の場合でも、夫が自営業や無職で厚生年金に加入していない場合は1号になります。
夫が会社を退職し、厚生年金に加入しない期間は、夫婦ともに1号になり、自分で保険料を納めることになります。
詳しくは「日本年金機構」のホームページをご覧ください。
2021年9月19日
コラム 年金相談員コラム
過去に、金融庁が発表した「年金以外に必要な老後資金2000万円」問題がありましたが、その中で若者の書いた新聞コラム記事に「老後は年金だけでは暮らせないことを聞いたとき、いっそ、年金制度なんてなくなればいいと思った」との内容を目にしました。
しかし、年金は老後に支給される「老齢年金」だけではないことを思い出して、改めて年金制度の必要性を再確認したそうです。
公的年金は、高齢期の生活のために支給される老齢年金だけではありません。
病気やけがで障害が残った人が対象の障害年金や、大黒柱をなくした家族を支える遺族年金があり、受給要件を満たせば若い世代も受給できます。
障害年金と遺族年金は、賃金や加入期間によって金額が異なります。
障害年金は本人が、遺族年金は亡くなった人が、直近1年間に保険料の未納がないこと
が必要になります。
このため、保険料を納められない人も、保険料免除や猶予制度を利用し、保険料を未納を放置しないことが大切です。
公的年金は、病気やけがで重い障害を負った場合に支払われる「障害年金」、家計の担い手が亡くなった後に配偶者や子供が受け取る「遺族年金」など、私的年金にはない制度があります。
大きな期待が持てない老齢年金だが、夫や自分に万が一のことがあった時の助けとなると思えば、保険料を納めることに納得したとのことです。
年金の詳細情報はこちら。
2021年8月19日
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