今一つの年金「加給年金」
「加給年金」は、厚生年金の家族手当のような年金です。
65歳以上で年金を受け取っている人に扶養されている家族がいる場合、年金額に加給年金がつく場合があります。
Q,加給年金がつく要件とは?
原則として、厚生年金加入期間が20年以上ある65歳以上の受給者が以下のいずれかの要件に該当する場合です。
- 65歳未満の配偶者がある場合(厚生年金の加入期間が20年未満のこと)
- 18歳の誕生日直後の年度末までの子供がいる
- 20歳未満の1級または2級の障害のある子供がいる
また、配偶者や子供の年収が850万円以下であることも要件に入っています。
Q,加給年金の額は?
年金受給者の夫と専業主婦のケースの場合、夫の生年月日で加給年金額が決まります。
生年月日が1943年4月2日以降に生まれた人の場合、加給年金額は年39万900円(2020年度価格)です。
加算対象が子供の場合は、1人目と2人目は年22万4900円、3人目以降は年7万5000円です。(いずれも2020年度価格)
Q,加給年金の加算はいつまで続くのか?
上記の夫と専業主婦のケースの場合、妻が老齢基礎年金を受け取れる65歳になった時点で加給年金支給が打ち切りなります。
この場合、妻の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せして支給されるようになります。
振替加算の金額は、生年月日で異なり、2020年度に65歳になる人(1955年
4月2日~56年4月1日生まれ)の場合、年5万1052円(2020年度価格)です。
遅く生まれた人ほど振替加算額は少なくなり、1966年4月2日以降に生まれた人には振替加算はありません。
注意点として、夫が65歳で年金請求せず、65歳以降に年金の繰り下げ請求をする場合は、加給年金の上乗せ支給はありません。
繰り下げによる年金額の増額分と、加給年金額などの額を確認し判断することが重要になります。
年金事務所等で相談しましょう。
2021年7月19日