マイナンバー導入後の雇用継続給付

PHM11_0148_jimusho_br平成28年1月以降に「雇用継続給付
」の申請を事業主が行う場合は、事業主が「代理人」となりますので、マイナンバー法に基づきハローワークにおいて、以下の確認がなされます。
①代理権
②代理人の身元確認
③本人の個人番号の確認

Q,個人番号の記載が必要な雇用継続給付の申請書とは
以下の申請書が必要となります。
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
・介護休業給付金支給申請書

Q,事業主が代理人となる場合の代理人の確認とは

  1. 代理権の確認
    <平成28年1月以降に初めて雇用継続給付の代理申請を行う場合>
    以下の書類の提出が必要です。①事業主が本人に代わり雇用継続給付の申請を行うことについて締結した労使協定の写し。
    ②委任状(※)
    (※)申請書に個人番号の提供について、本人から事業主に委任する旨自署してあり、本人及び事業主の名前、住所及び押印があれば、委任状を別途提出する必要はありません。
    <平成28年1月前にすでに雇用継続給付の代理申請を行ったことのある事業主>「個人番号についても協定に基づき届け出る」旨の確認書(※)を記載の上、提出が必要。(※)平成28年1月以降初めての雇用継続給付の申請の際に提出すれば、以降の提出は不要です。
  2. 代理人の身元確認
    提出者の社員証又はその写しが必要です。
  3. 番号の確認
    従業員の個人番号カードの写し、通知カードの写し又は個人番号が記載された住民票記載事項証明書の写しの添付が必要となります。

電子申請で行う場合でも、個人番号の確認等の書類の省略はできませんので注意が必要です。

社会保険労務士が本人又は事業主に代わって雇用継続給付の申請を行う場合は、代理人の社会保険労務士が上記の手続きを代行することができます。

この場合は、事業主の代理人となるか又は本人の代理人になるかで、委任状の内容が異なります。

※マイナンバー制度に関する記事を当サイト「マイナンバー導入の実務」で掲載しています。
①基本事項の理解
②マイナンバー取得
③業務委託の場合は
④マイナンバーの保管は
⑤利用上の注意点
⑥提供・開示・廃棄は
⑦安全管理措置の構築(1)
⑧安全管理措置の構築(2)

※マイナンバー制度導入の詳細は、内閣官房の「マイナンバーガイドライン」や「よくある質問」等を参考にしてください。
<制度の詳細の確認>
内閣官房「マイナンバー社会保障・税番号制度ホームページ」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
厚生労働省「社会保障・税番号制度ホームページ(社会保障分野)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062603.html
雇用保険の届出様式案
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html