マイナンバー導入実務「基本事項の理解」

PHM11_0240_1平成27年10月以降、住民へのマイナンバーの通知に使われるのが「通知カード」です。この通知カード送付の際に「個人番号カード」申込書が同封されています。

Q,通知カードと個人番号カードの違いは
個人番号カードの申し込みは、申請書に顔写真を貼って、申請先に郵送します。後日、運転免許証等を持参して自治体窓口で受領します。

顔写真

概 要

通知カード なし ・自治体の全住民へ郵送
・氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー
を記載
個人番号カード あり ・市区町村への申請が必要
・表面に、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真
を、裏面にマイナンバーを記載


Q,「個人番号関係事務」と「個人番号関係事務」との違いは
マイナンバー導入実務の基本事項ですが、マイナンバーを提出する側と利用する側に分けられます。

個人番号関係事務 従業員等のマイナンバーを書類に記載して、行政機関等に提出する事務のことをいいます
個人番号利用事務 主に行政機関等が、社会保険、税及び災害対策に関する特定の事務で、マイナンバーを利用する事務のことをいいます

Q,本人確認とは
マイナンバーの提示を受けるときは、番号確認と身元確認の2つを合わせて本人確認をします。本人自ら手続きを行うことが難しい場合は、代理権確認書類や代理人の身元確認書類の提出を求めることが必要です。
※マイナンバーが含まれているものは「特定個人情報」に該当し、個人情報と区別されます。

Q,個人情報保護法との関係は
マイナンバーの取扱いには、マイナンバー法や「特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン(事業者編)」の他に、個人情報保護法などの規定も遵守する必要があります。

現在は個人情報の適用がない事業者も、個人情報保護法の改正(注1)が予定されていますので注意する必要があります。
以下は個人情報保護法とマイナンバー法等の関係の概念図です。

個人情報保護法適用事業者

個人情報保護法非適用事業者

事業における個人情報の取扱い数
(1日当たり)
5,000人超 5,000人以下
適用される法等 ・個人情報保護法
・主務大臣のガイドライン等
・マイナンバー法
・特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)

(注1)個人情報保護法の改正案
①個人情報取扱事業者の要件変更(取扱い数5,000人基準の撤廃)。
②不正な利益を図る目的による個人情報データベース等提供罪の新設など。
(マイナンバー法は、改正案に先んじて罰則が強化されています)