マイナンバー導入実務「マイナンバー取得」

事業所が源泉徴収票作成などの事務が発生した時等に、従業員にマイナンバーの提供を求めるのが原則です。また、本人との雇用契約時点で、マイナンバー利用事務の発生が予想できれば、マイナンバーの提供を求めることが出来ます。

PHM11_0245_1Q,内定者等からのマイナンバー取得は出来るのか
内定者は会社との雇用関係がないことと、内定を辞退することも考えられるため、マイナンバーの提供を求めることはできません。正式な内定通知がなされ、入社に関する誓約書を提出した場合等は、その時点で提供を求めることが出来ます。

また、内定後のアルバイトで報酬等を支払った場合は、源泉徴収義務が発生しますので、提供を求めることが出来ます。

Q,派遣労働者からのマイナンバー取得はどうなるのか
派遣労働者は、雇用契約が派遣元企業と結ばれていますので、派遣先企業はマイナンバーの提供を求めることが出来ません。

Q,海外転勤がある会社の場合は
日本国籍を持つ人でも、住民登録がないとマイナンバーは付与されませんので、海外勤務している従業員は帰国後住民登録をするとマイナンバーが通知されますので、マイナンバーの提供を受けます。

Q,外国人からのマイナンバーの取得は
マイナンバーは住民票を有するすべての人に通知されます。このため、外国人労働者からも利用目的を通知した上で提供を受けることが出来ます。

Q,従業員本人以外のマイナンバーの取得は

扶養親族 従業員等が、扶養親族等申告書に扶養親族のマイナンバー

を記載して会社に提出する時は、扶養親族の本人確認は、
申告書を記載・提出する従業員等が行います。

国民年金の第3号被保険者 従業員等が、第3号被保険者の届出をする場合には、配偶
者の代理人としてマイナンバーを記載した届書を提出する。

※必要のない時には、マイナンバーの提供を求めないことが重要です。マイナンバー法で定めた範囲外で住民票が必要な場合には、マイナンバーが記載されていない住民票の提出をして下さい等の記載が必要です。

※マイナンバー不要の事務書類に誤って取得した場合は、速やかに廃棄する必要があります。