雇用保険届出にマイナンバー記載

雇用保険関係では、1月から雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要となります。

PHM11_0678_jimusho_brこれにより老齢厚生年金と雇用保険との併給調整事務の効率化や、住基台帳の情報照会により介護級給付における添付書類の省略で、事業主の手続き等の負担が軽減されます。

Q,個人番号の記載が必要な届出は
以下の届出は、個人番号の記載が必要となります。
①雇用保険被保険者資格取得届
②雇用保険被保険者氏名変更・喪失届
③高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(※)
④育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付支給申請書(※)
⑤介護休業給付支給申請書(※)
※事業主が提出する場合には、労使間で協定を締結することが必要です。
(注意)ハローワークから事業主に返戻する書類には、個人番号は記載されません。

Q,個人番号の収集にあたっての留意すべき事項とは

  • 事業主は、被保険者資格取得届出にあたり、従業員からの個人番号を収集する場合には、事前に本人確認として、個人番号カードによる確認または通知カードと写真付き身分証明書(免許証、パスポート等)による確認が必要です。
  • マイナンバーを含む個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止などの安全管理措置の実施や、特定個人情報を委託先に提供できるときには、委託先の適切な監督などが必要です。

Q,法人番号の記載が必要となる届出とは
法人番号は、個人番号とは異なり、原則として公表され自由に利用できる番号です。

  • 雇用保険業務においては、平成28年1月から、事業所設置届などに法人番号を記載してハローワークに届け出ることが必要になります。
  • 事業主提出用として「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険適用事業所廃止届」があります。
    個人事業主の場合は記載の必要はありません。上記のアドレスに様式が掲載されています。

個人情報の漏えいのリスクを防ぐことから、電子申請の届出を優先します。郵送の場合は書留郵便による届出が原則となります。

※マイナンバー制度に関する記事を当サイト「マイナンバー導入の実務」で掲載しています。
①基本事項の理解
②マイナンバー取得
③業務委託の場合は
④マイナンバーの保管は
⑤利用上の注意点
⑥提供・開示・廃棄は
⑦安全管理措置の構築(1)
⑧安全管理措置の構築(2)

※マイナンバー制度導入の詳細は、内閣官房の「マイナンバーガイドライン」や「よくある質問」等を参考にしてください。
<制度の詳細の確認>
内閣官房「マイナンバー社会保障・税番号制度ホームページ」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
厚生労働省「社会保障・税番号制度ホームページ(社会保障分野)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062603.html
雇用保険の届出様式案
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html