「介護休暇」取得の改正
厚生労働省の雇用動向調査によると2018年の介護離職者数は約9万8千人にのぼることがわかり、この介護離職を減らすのが介護休暇制度改正の目的になっています。
また、総務省の意識調査では家族の介護をしている人の9割以上が介護休暇、介護休業とも利用したことがなく、制度の存在を知っている人は約4割にとどまっているとし、より一層の認知・普及を図ること必要としています。
Q,介護休暇制度とは
介護休暇は育児・介護休業法に基づき、年5日(要介護の家族が2人以上の場合は年10日)まで取得が認められている労働者の権利です。
対象家族は、配偶者、両親や義理の両親、祖父母らで要介護認定の有無は問いません。
会社の就業規則になくても、事業主は労働者の求めがあれば、有給休暇とは別に取得を認める義務があります。ただし、介護休暇中の給与については支払い義務はありません。
Q,介護休暇取得の改正内容は
今までの介護休暇は、年5日分(40時間)を半日ずつ10日間に分けて取得できましたが、改正で2021年1月からは1時間ずつ40日間に分けて取得できるようになります。
これにより、時間単位の取得が可能になり利便性も高まり、利用者の増加が期待されます
1時間単位での取得ができるのは、始業時間から終業時間までの連続した時間内です。
その他、仕事と介護の両立を支援する介護休業制度や、所定外労働制限などがあります。
各支援制度を上手に活用し介護離職を減らしたいものです。
詳しくは「厚生労働省」のホームページをご覧ください。
2021年2月15日