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妻の働きで変わる夫の年金額

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夫婦で長く厚生年金に加入している場合、夫婦いずれかの厚生年金加入期間により、受給可能な「配偶者加給年金」や「振替加算」が受給できない場合があります。

 

例題でご説明します。

<例題>

妻は昭和30年5月生まれで現在61歳ですが、再雇用制度を利用し厚生年金加入中です。

GUM05_CL08020_burogu年金加入期間は厚生年金加入期間が19年と国民年金納付期間を合算すると年金受給権のある方です。(年収は850万円以下です)

夫は5歳年上の66歳で厚生年金加入期間が20年以上あり、現在老齢基礎年金と老齢厚生年金に「配偶者加給年金」を受給中です。

 

<ケース1の場合>
Q,妻の厚生年金加入期間が20年になる前に、会社を退職した場合の夫の年金額はどうなるか。

夫の年金額は現在受給中の年金が、妻が65歳になるまで支給され、妻が65歳になると夫に支給されていた「配偶者加給年金」が支給停止となります。

配偶者加給年金の支給停止に伴い、妻に生年月日に応じた「振替加算」が支給されます。

 

<ケース2の場合>
Q,妻が61歳で会社を退職せずに厚生年金に加入し、厚生年金加入期間が20年を超えた時点で退職した場合の夫の年金額はどうなるか。

この場合は、妻が退職した月の翌月から、夫に支給されていた「配偶者加給年金」は支給停止となり、原則復帰することはありません。

妻が65歳になるまで支給される予定の夫の「配偶者加給年金」は支給停止のままになります。この場合、<ケース1>で妻が65歳になると支給される「振替加算」も支給停止となります。

 

以上のケースでお分かりのように、妻の厚生年金加入期間が20年を超えると、配偶者に支給される付加的年金の「配偶者加給年金」と「振替加算」は支給停止となります。
(注意:上記ケースで妻と夫が逆の場合は、年金支給開始年齢の引き上げにより、男女の年金支給開始年齢が異なるため支給停止時期が異なってきます)

平成28年度の配偶者加給年年金額は、390,100円で、将来妻に支給される振替加算額は平成28年度価格で50,962円となります。

 

年金相談時に、妻が厚生年金に加入し続け、20年を超えても働いたほうが良いのか、20年前に退職し付加的年金を受給したほうが良いのかという相談をよく受けます。

妻が働いた場合には、給与収入と厚生年金加入期間が加算された年金が退職後に加算されて受給できますので、一概に付加的年金を選択したほうが有利とは判断できません。

 

また金額以外にも働くという生きがいの問題、退職し夫婦でセカンドライフを楽しむ等の考えもありますので、年金見込額をお出しして夫婦で考えて頂くことにしています。

迷う「地震保険」の加入

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熊本県や大分県で大きな被害を出した熊本地震で、地震保険が改めて注目されています

 

GUM05_CL13042_burogu東日本大震災以降、相次ぐ改定で保険料が値上げされ、加入をためらう場合もありますが、住宅ローン残高が多く残っている場合等、一定要件に該当する場合は加入検討の価値がありそうです。

 

日本損害保険協会のまとめによると、熊本地震を受け、4月末時点で九州各県を中心に6万8千件以上の調査依頼や問合せがあったようです。

地震保険の世帯加入率は、熊本県で28.5%、全国平均の28.8%に近い加入率となっています。最も加入率が高いのが宮城県となっています。

 

Q,地震保険の保険料は

地震保険は政府と損保各社が共同で運営する公共性の高い保険で、どこの損保会社でも保険料は変わりません。

地震の発生頻度地域や建物の構造などを踏まえて都道府県ごとに異なります。

 

ちなみに保険料の高い東京・神奈川・愛知等の7都道県の保険料は3万2600円(保険金額1000万円、保険期間1年、ロ構造の場合)です。

保険料の低い県は岩手県・秋田県・鹿児島県・熊本県等20県で、保険料は1万600円(同条件)です。

 

地震保険料は平成26年7月から全国平均で15.5%引き上げられており、将来的な
地震発生による損害の危険度が増加すると判断し、平成29年1月から3段階に分けて
最終的に19%引き上げられる予定です。

 

Q,地震保険の特徴は

地震保険の主な特徴は
①地震や噴火、津波などによる建物や家財の損害を補償
②地震保険単独では加入できず、火災保険とセットで加入
③契約できる保険金額は、火災保険の30~50%(建物5千万円、家財1千万円上限) など

 

Q,地震保険の必要性が高い場合とは

①住宅ローンの残債が多い
②預貯金などの資産が少ない
③被災した場合に収入が途絶える など

地震で住宅が全壊しても、原則住宅ローンは免除されませんが、地震保険をローン返済に充てることができます。

 

災害による公的な支援はありますが、損害額の全額が補償されるものではありませんし、融資制度もありますが、損害額の補償は一部となります。

来年以降、地震保険料の引き上げが予定されています、一度相談してみることをお勧めします。

相続税対策「生命保険」の活用

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贈与税の110万円の基礎控除額を活用して、被相続人の子などが生命保険に加入する方法です。

 

GUM05_CL11018被保険者が被相続人であれば、子が受け取る生命保険は相続税ではなく、一時所得になります。

このように生命保険を相続税から一時所得にシフトさせる相続税対策で、保険料の贈与者は相続財産を減らすことができ、受贈者は保険金を相続税の納税資金や代償分割等に利用することができます。

 

Q,保険料の支払者によって課税される税金は異なるのか

被相続人(例:父親)が亡くなった時に、配偶者や子が受け取る死亡保険金は、その保険料を誰が支払ったかにより
、課税される税金の種類が以下のように異なります。

 

<生命保険の契約形態と課税関係>

保険金

契約者

保険料
負担者

被保険者

受取人

税金の種類

死亡保険金 母・子 相続税(非課税枠有)
相続人以外 相続税(非課税枠無)
所得税(一時所得)
贈与税

父親が保険料を支払っていれば、その保険金は父親の相続財産として相続税(※1)の対象になりますが、保険料を配偶者や子が支払っている場合は、受け取った保険金と支払った保険料の差額に対し、一時所得として所得税(※2)が課されます。

(※1)死亡保険金には、(500万円×法定相続人の数)の非課税枠があり、この非課税枠を活用した相続対策も良く知られています。

(※2)課税対象額は、(受取保険金―保険料払い込み額―50万円)の2分に1となります。

 

Q,生命保険活用のメリットは

子供に保険料を支払う能力がない場合は、暦年課税贈与を利用し父親が子供に現金を贈与し、子供がその現金で保険料を支払うことで、父親から子供への財産の移転が出来、さらに被保険者を父親とすることで遺産の確保にもつながります。

 

また、代償分割(※3)の代償資金として利用されることも多く、この代償分割は2次相続にも活用できます。

(※3)代償分割とは、例えば、相続人が配偶者、複数の子供で、相続財産が土地・建物等の不動産のみの場合、長男が代表して不動産を相続し、配偶者その他の子には、受け取った保険金等の中から、相応の現金等を支払うというものです。

 

Q,保険料贈与の注意点は

保険料の負担者が子や配偶者となりますが、子や配偶者に保険料負担能力がないとみなされた場合は、実質の保険料負担者が父親とみなされ、死亡保険金に相続税が課されることがあります。

暦年課税贈与等を活用しうまく対応する必要があります。

若者に多い「公的年金制度」への無関心

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年金相談時に公的年金制度に対する不安についての相談をよく受けます。特に若い方に多いようです。

 

GUM05_CL08018_burogu相談を受ける中で多い事例を以下に挙げてみましょう。

 

Q,一生働くから年金は必要ないのでは

現在、60歳以降も働く場合は、再雇用制度を利用し65歳まで継続勤務ができるようになっていますが、65歳以降も働き続けることの制度的な保証はありません。

また、病気や事故などで、体力的に働き続けることができなくなる場合があります。

 

公的年金は、病気や事故等で障害になった場合の障害年金や、大黒柱がなくなった場合に残された方に遺族年金が支給される等、支払った保険料に換算できない手厚い保護があります。

 

Q,納付する保険料よりも受給する年金額のほうが少ないのでは

老齢基礎年金の原資の半分は、消費税を財源とする国庫補助です。

この事実を知らない方が多く、納めた保険料のみで運用されていると理解されている方が大多数です。

 

保険料の支払いが困難で、国民年金保険料の納付が免除される全額免除を受けていた方でも、年金受給資格期間の要件に該当すれば、免除期間分は1/2の年金額が支払われます。

経済的な理由で保険料を納めることが困難な場合は、ぜひ免除制度を利用したいものです。

 

Q,未納者が多く、公的年金制度は崩壊するのでは

現在、自営業者等が加入する国民年金の第一号被保険者の未納が多いことは事実ですが
、未納の方には年金が支払われませんので、その分も保険料を負担しているということはありません。

1~3号被保険者全体では、未納者(免除者を除く)の割合は少なく、公的年金が崩壊するというのは誤解です。

 

Q,私的年金のほうが良いのでは

公的年金は、私的年金に比べ以下のような有利性があります。

・障害年金や遺族年金が、万一の時には家族の大きな保障になる。
・私的年金のように、原資が尽きても打ち切りになることがなく、終身給付が可能。
・私的年金にはない物価変動等に対してのスライド制度があり、その時代の生活水準に
応じた給付がなされる。

 

公的年金は商品ではありませんから、損得で語れない面もありますが、国の保険料の補てんや、私的年金にはない障害年金・遺族年金の手厚い補償、物価変動等への追随など
、多くの多くの利点があります。

若い時の年金無関心が、年金受給世代になったときに後悔とならないようしたいものです。

年金相談時に年金受給世代の方から、若い時にもう少し年金に関心を持てばよかったという意見が多いことに驚きます。

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