相続税対策「生命保険」の活用

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贈与税の110万円の基礎控除額を活用して、被相続人の子などが生命保険に加入する方法です。

 

GUM05_CL11018被保険者が被相続人であれば、子が受け取る生命保険は相続税ではなく、一時所得になります。

このように生命保険を相続税から一時所得にシフトさせる相続税対策で、保険料の贈与者は相続財産を減らすことができ、受贈者は保険金を相続税の納税資金や代償分割等に利用することができます。

 

Q,保険料の支払者によって課税される税金は異なるのか

被相続人(例:父親)が亡くなった時に、配偶者や子が受け取る死亡保険金は、その保険料を誰が支払ったかにより
、課税される税金の種類が以下のように異なります。

 

<生命保険の契約形態と課税関係>

保険金

契約者

保険料
負担者

被保険者

受取人

税金の種類

死亡保険金 母・子 相続税(非課税枠有)
相続人以外 相続税(非課税枠無)
所得税(一時所得)
贈与税

父親が保険料を支払っていれば、その保険金は父親の相続財産として相続税(※1)の対象になりますが、保険料を配偶者や子が支払っている場合は、受け取った保険金と支払った保険料の差額に対し、一時所得として所得税(※2)が課されます。

(※1)死亡保険金には、(500万円×法定相続人の数)の非課税枠があり、この非課税枠を活用した相続対策も良く知られています。

(※2)課税対象額は、(受取保険金―保険料払い込み額―50万円)の2分に1となります。

 

Q,生命保険活用のメリットは

子供に保険料を支払う能力がない場合は、暦年課税贈与を利用し父親が子供に現金を贈与し、子供がその現金で保険料を支払うことで、父親から子供への財産の移転が出来、さらに被保険者を父親とすることで遺産の確保にもつながります。

 

また、代償分割(※3)の代償資金として利用されることも多く、この代償分割は2次相続にも活用できます。

(※3)代償分割とは、例えば、相続人が配偶者、複数の子供で、相続財産が土地・建物等の不動産のみの場合、長男が代表して不動産を相続し、配偶者その他の子には、受け取った保険金等の中から、相応の現金等を支払うというものです。

 

Q,保険料贈与の注意点は

保険料の負担者が子や配偶者となりますが、子や配偶者に保険料負担能力がないとみなされた場合は、実質の保険料負担者が父親とみなされ、死亡保険金に相続税が課されることがあります。

暦年課税贈与等を活用しうまく対応する必要があります。

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