60歳から年金を増やす方法

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厚生労働省発表の平成27年度厚生年金額(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)は、月額221,507円となっています。

 

ご主人が大学卒業後60歳まで働き続け、奥様が40年間国民年金保険料を支払ってきた標準的なモデルで算出したものです。

しかし、長く年金相談をしていても上記の標準モデルに達しない方も多く、標準モデルとの乖離を痛感します。

 

会社を途中でやめた期間があるとか、国民年金の保険料を納めることが出来なかった期間があるとかの理由で、年金額が低くなっています。

 

以下に公的年金を増やす方法をご紹介しています。

 

1、厚生年金保険に加入する

60歳以降も引き続き働く意思があれば、65歳まで再雇用の道が開けています。また
65歳以降も働くことが出来れば70歳までは厚生年金に加入できますので、退職までの厚生年金加入期間(※)が年金額に加算され、増額された年金額が支給されます。

(※)60歳以降継続して厚生年金に加入している場合は、65歳で60歳からの加入期間を加算して年金額が再計算されて、65歳誕生月の翌月から加算された年金が支給されます。65歳以降も勤務する場合は、65歳以降退職まで(注1)の加入期間が加算されて支給されます。

(注1)後日追記:2019年の年金制度の検討で、65歳以降厚生年金に加入している場合、年金額の改定は退職後以外に、継続勤務中の年度毎に前年分が加算されて支給する案が検討されています。

 

70歳以降も引き続き勤務する場合は70歳時点で、年金額が再計算されて支給されることになります。

 

2.国民年金の任意加入制度を利用する

国民年金加入期間が40年未満の人は、65歳になるまで国民年金の任意加入制度が利用できます。

国民年金に1年間任意加入すると老齢基礎年金が年間1万9500円(平成28年度価格)増額されます。

 

3、繰り下げ受給制度を利用する

老齢基礎年金を66歳以降に繰り下げの申し出をすると、1ヶ月につき0.7%年金額が増額されます。

70歳まで受給しないで繰り下げをすると42%に増額された年金が受給でき一生変わりません。また、昭和17年4月2日以降生まれの方は老齢厚生年金の繰り下げ制度を利用できます。

 

65歳になると、日本年金機構からハガキ形式の年金請求書が郵送されます。
この請求書に繰り下げの有無を記入する欄がありますので、繰り下げを希望する方は繰り下げ希望に丸をつけます。希望しない場合は、住所・氏名等を記入し返送します。

 

このハガキ形式の年金請求書を返送しない場合は、繰り下げ希望とみなされますので注意してください。返送を忘れて、65歳以降に年金が振り込まれないとして年金事務所に駆け込んでくる方がいらっしゃいます。

 

繰り下げ制度を利用する方は少ないですが、家計や健康状態等を考慮して判断しましょう。

繰り下げした場合と、しない場合の年金受給額の累計額が交差するのは11年後です。
単純に比較すると、平均寿命以上に生きる場合は、繰り下げが有利となります。

 

その他資金余力のある方は、民間の個人年金保険の利用も考えられます。
別途ご紹介したいと思います。

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