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「必要な老後資金2000万円不足」騒動は、マスコミ報道の過熱で現役世代、年金受給世代を含めて広く知れ渡りました。
この数字は厚生年金の加入期間が長く、厚生労働省が算出している標準家庭(夫婦)の年金額を基に計算されたもので、この標準年金額を下回る年金受給世帯が多いのも事実です。
将来の年金制度への疑問、不満があるかもしれませんが、少しでも老後資金の不安をなくすために上手に年金制度を利用することも大切になります。
ここでは自営業者などが対象となる国民年金保険料の納付に関して、経済的な事情その他で保険料を納付することが困難な場合に利用できる「免除」「猶予」制度の概要をご紹介します。
<保険料免除制度>
保険料免除制度は、保険料を納めなくても良いという制度で、前年の所得に応じて「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4種類があります。
下記はそれぞれの免除の対象となる前年所得が、以下の計算式で計算した金額の範囲内にあることが必要です。
<全額免除>
前年の所得=(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
(例:扶養親族数が3人の場合の前年所得=(3+1)×35万円+22万円=162万円
<4分の3免除>
前年の所得=78万円+扶養親族等控除額(※)+社会保険料控除額等(※)
<半額免除>
前年の所得=118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
<4分の1免除>
前年の所得=158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
※扶養親族等控除額と社会保険料控除額等は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等で確認してください。
<保険料猶予制度>
保険料猶予制度は、保険料の支払いを一定期間待ってもらうことができる制度で、50歳以下の人が対象の「納付猶予」と、学生が対象となる「学生納付特例」があります。
納付猶予の所得基準は本人や配偶鵜者が対象で、同居の親などの所得にかかわらず認められます。学生納付特例も本人の前年の所得が目安となります。
<保険料猶予制度の所得基準>
前年所得が以下の計算で試算した金額の範囲内であることが必要です。
前年所得=(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
<重要なポイント>
「免除制度」は、免除された期間は受給資格期間に含まれ、免除の割合で減額された年金額へと反映されますが、「納付猶予」と「学生納付特例」は受給資格期間には反映されますが、年金額には反映されません。
免除や猶予による年金の減額を避けるためには、後から保険料を納める追納制度を利用します。
過去10年以内の分を遡って収めることができます。
2020年2月26日
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2018年に厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」と、副業・兼業の禁止規定を削除した「モデル就業規則」を公表しています。
改定前のモデル就業規則には、「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」の規定があり、ほとんどの企業は従業員の副業・兼業を禁止していました。
今回の改定で「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」が削除され、一方で「勤務時間外の副業・兼業を認める」条文が新設されました。
この改定を受け、企業の中には兼業・副業を認めるかたちで就業規則の改訂を進める企業も増えています。
以前の長時間労働時間の中では兼業・副業は考えられませんでしたが、今では残業時間の規制も強化され、時間にゆとりのある従業員も増えてきており、兼業・副業への関心も高まりつつあります。
「老後資金不足2000万円」問題が話題になって半年以上が経過します。
人生100年時代を見据えた場合、早めの対応策が望まれる中で、中高年従業員の副業・兼業の導入は一つの解決策といえるでしょう。
高齢社会研究財団が50歳~64歳の男性を対象に調査したところ、半数以上の人が副業を持ちたいとの回答だったそうです。
本業を続けながら、将来の起業・転職に向けた準備や試行も可能になります。
2020年2月15日
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ご紹介済の写真を大幅に更新して「新 クローズアップ写真の世界」集として順次「ギャラリー」を更新します。
今回は先回に続きチューリップのクローズアップ写真をご紹介します。
主に昭和記念公園のチューリップ園をベースにした写真で、今回は2回目です。
※写真をクリックすると拡大した全体写真がご覧になれます。
2020年2月8日
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確定申告の時期がきました。年金を受け取り始めたばかりで初めて確定申告をする方は、申告書の記入方法や用意する書類など心配や不安な点があると思います。
公的年金において「障害給付」と「遺族給付」は非課税ですが、「老齢給付」については雑所得として所得税の課税対象となります。
年金には給与所得者のような年末調整がないため、確定申告が必要となります。
Q,確定申告が必要な人とは
老齢給付を受ける年金受給者のすべてが確定申告が必要ということではない点に注意が必要です。
公的年金額が年間400万円以下で、年金以外の所得が年間20万円以下(注1)の方は、確定申告が不要となっています。
(注1)収入ではなく所得であることに注意しましょう。
給与収入が80万円あったとしても、所得は15万円(80万円―所得控除65万円)で確定申告は不要になります。
企業年金等を受給している場合は、10%近い源泉徴収を適用している場合がありますので、併せて受給している方は、還付される可能性がありますので確定申告をお勧めします。
Q,公的年金以外での確定申告は
以下の場合は、確定申告をすることで還付が受けられる可能性があります。
- 医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除など所得控除がある人
- 「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出していない人
- 「扶養親族等申告書」を提出した後で扶養親族が増えた人
年金から所得税が源泉徴収されていないと還付はされません。
源泉徴収税額の有無は、毎年1月ごろに源泉徴収票が送られてきますので確認しましょう。
2020年2月6日
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