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「厚生年金保険料」の決まり方

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会社員や公務員などが加入する厚生年金保険料は、月給や賞与から一定額が天引きされます。

この天引きされる厚生年金保険料は、月給や賞与に一定比率「保険料率」を掛けて計算され、事業主と従業員が半分ずつ負担し、給与等から天引きされます。

 

Q,月給額や賞与額での計算方法は

実際には、月給額や賞与額ではなく、月給では31等級に区分された「標準報酬月額」で区分されます。

例えば、月給が27万円以上29万円未満の場合は、標準報酬月額は28万円(18等級)となります。

 

この額に会社員の場合は保険料率18.3%を掛けた5万1240円が保険料となり事業主と折半で、2万5620円が従業員負担となります。

この標準報酬月額には62万円(31等級)という上限額があり、月給が100万円でも標準報酬月額は62万円です。月給が60万5000円以上の人が対象になります。

 

Q,月給額が変わる月の場合は

標準報酬月額のベースとなる給与額は、毎年4月~6月の給与の平均額で算出された額を用います。

この算出された標準報酬月額は、その年の9月~翌年の8月まで同じ等級で計算されることになります。

その他に、給与額が3ヶ月以上にわたり一定額以上の変動があった場合にも標準報酬月額が変更される場合があります。

 

Q,賞与の場合の計算方法は

実際の賞与額から1000円未満の端数処理を行った「標準賞与額」を用いて計算されます。

1回当たりの賞与額が150万円を超える場合は、超えた分について保険料がかからない上限額があります。

 

Q,保険料率の引き上げはあるのか

保険料率は厚生年金制度ができてから上がり続けてきましたが、2004年の年金制度改正で保険料率の上限を18.3%と定め、これ以上引き上げないことになっています

今後高齢化が加速し、年金受給者の増加で社会保障費の増加を抑えきれなくなった場合には、年金支給年齢の引き上げや保険料率の引き上げなども検討されるようになるかも知れません。

新 八重山諸島「竹富島(3)」

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ご紹介済の写真を大幅に更新して「新 八重山諸島」集として順次「ギャラリー」を更新し掲載しています。

八重山諸島の「石垣島」「竹富島」「西表島」「小浜島」と「幻の島」の夏風景を中心に写真掲載します。

2019年に再訪問した夏の竹富島の風景を、ご紹介済のギャラリーに加える形でご紹介します。

2回に分けてご紹介の、今回は1回目の掲載です。

※写真をクリックすると拡大した全体写真がご覧になれます。

 

 

竹富島「西桟橋」夏雲に映える 竹富島「西桟橋」一人遠く海を眺め続ける 竹富島「西桟橋」ビーチ脇からの桟橋風景
 西桟橋 サンゴ礁を見つめる 西桟橋
竹富島「西桟橋」海を見つめる2人の女性 竹富島「西桟橋」桟橋を歩むカップル 竹富島「西桟橋」夏の風景に溶け込む2人の女性
  海を眺める若き女性 桟橋を歩むカップル 夏の風景に溶け込む
竹富島「コンドイビーチ」ビーチ端からの風景 竹富島「コンドイビーチ」青に染まる夏風景 竹富島「コンドイビーチ」遠浅の2人の女性
 コンドイビーチ コンドイビーチ  コンドイビーチ
竹富島「コンドイビーチ」エメラルドグリーン世界の2人 竹富島「コンドイビーチ」広大に広がるサンゴ砂洲のビーチ 竹富島「コンドイビーチ」広大なビーチに女性2人
コンドイビーチ コンドイビーチ  コンドイビーチ

 

「自営業者」の老後資金準備

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定年のない自営業者の場合、元気なうちは働きたいと希望する人が多いのですが、高齢で体力の限界を感じたり、景気の悪化や跡継ぎの問題で事業の廃止をするケースもあります。

 

愛犬と浜辺の散歩自営業者の場合の公的年金は、会社に勤めた経験がない場合は、ご夫婦とも老齢基礎年金となります。

老後資金は、事業の経営で蓄積した金融資産と公的年金の老齢基礎年金となります。

 

一応の目安として、「OO歳まで働く」というように引退の時期を家族と話し合って、現有の資金と今後の収入、支出を早めに把握して、対応を図る必要があります。

 

ここでは、老後資金の不足部分を補う準備として、公的機関などで行っている自営業者向けの制度、「国民年金基金」「確定拠出年金」を挙げてみましょう。

老後資金の準備はすぐにでも始めたいものです

 

<自営業者向けの老後資金造りの商品概要>

国民年金基金

確定拠出年金(個人型)

加入対象者 国民年金の第一号保険者 ・国民年金の第一号被保険者
・60歳未満の厚生年金被保険者
掛金 加入年齢、性別、加入口数で異なる 5,000円以上,1,000円単位で任意に可能
税法上の
優遇措置
掛金
拠出時
社会保険料控除 小規模企業共済等掛金控除
受取時 老齢給付の場合、雑所得
公的年金控除が適用される
・老齢給付の場合、雑所得、公的年金控除が適用される
・一時金の場合、雑所得
予定利率 1.5%(加入時の利率で固定) 運用次第による
中途解約 原則できない 原則できない
給付の種類 老齢年金、遺族一時金 老齢給付金、障害給付金、死亡一時金
受取開始時期 65歳、または60歳
(加入時の種類で異なる)
60歳から70歳の間で
自由に決められる

その他に、「小規模企業共済制度」があり、「国民年金基金」と「確定拠出年金」とは別枠で加入することができますが、今回は掲載を省いています。

長生き時代の資産運用

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長生き時代の資産運用は、年代に応じてある程度のリスクを取りながらの資産運用が必要です。

 

現役時代は、多少運用で失敗しても、働いて得た収入でカバーすることが可能ですが、年金世代になった場合には難しくなります。

リタイア世代のシニア層の運用は、資産が目減りしない運用が原則となります。

 

資産形成の基本として、長期・分散・積立による運用があげられますが、ここでは具体的な運用方法として、現役世代で優先的に活用したい税制優遇制度を活かせる資産運用を取り上げてみます。

 

Q,税制優遇制度活用の資産運用とは

税制優遇制度の運用益が非課税なとなる「iDeCo」「つみたてNISA」「企業型確定拠出年金」がありますが、ここでは企業型確定年金を導入していない企業を考慮し
、「iDeCo」「つみたてNISA」を取り上げてみます。

下記に概要と比較を表示します。

つみたてNISA iDeCo
投資可能期間 2018年〜2037年 制限なし、掛金拠出は60歳まで
拠出時の税優遇 全額所得控除
運用益の税優遇 非課税 非課税
受取時の税優遇 公的年金等控除、退職所得控除
投資対象商品 投資信託(基準あり)、ETF 投資信託、預金、保険商品など
主な加入資格 口座開設年1月1日で20歳以上の日本居住者 60歳未満の公的年金加入者
年間の拠出限度額 40万円 14万4000円〜81万6000円
年金加入区分により異なる
運用途中の引出し いつでも可能 原則60歳まで不可
選択時の主なポイント ・60歳以上でも積立可能
・引出し自由
・所得控除のメリット大きい

・60歳までの引出し不可で、老後資金向けの資産運用

 

iDeCoは、運用益非課税に加え、掛金が全額所得控除され、60歳まで引き出せないことから、老後資金作りに向いています。

厚生年金に加入していない自営業者は、所得控除の税メリットを活かしながら老後資金を作っていくことを考慮するとiDeCoでの運用が考えられます。

 

iDeCoへの加入は60歳までなので、早めにの加入をお勧め。

老後資金はiDeCoと、いつでも引き出し可能で目的を限定されないつみたてNISAを並行して行うことが理想でしょう。

 

Q,資産運用のリスクとは

リスクがゼロに近い定期預金も、預け入れ金融機関の破綻により一定額以上の預金額の一部が戻らないというリスクがあります。

債権や株での資産運用の場合、運用の内容によって投資した資金の運用損益が大きく変動するリスクが生じます。

 

下記の例は統計学的に考えた、資産運用における上振れ(運用益)と下振れ(運用損)の例です。

 

(例)想定したリターン(運用益)を1%、相場変動によるブレ幅を3%の投資信託に100万円を投資した場合>

投資資金の変動が98万円(運用損)から104万円(運用益)の範囲内に収まる可能性は約68%ととなり、相場の変動が3%を超えると、その分運用損益も大きくなります。

 

投資にはリスクが付き物です、資産運用の目的、資産運用を始める年齢、余裕資金の有無、経済動向を含めた資産運用の基礎知識などにより、リスクが異なります。

資産運用の窓口となる金融機関などには、定期的に訪れて市場の状況や運用経過を把握し、市場の動向に沿った運用に修正することも大事です。

運用後の無関心や、金融機関などへのお任せ管理は避けたいものです。

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