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「公的年金」確定申告のポイント

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確定申告の時期がきました。年金を受け取り始めたばかりで初めて確定申告をする方は、申告書の記入方法や用意する書類など心配や不安な点があると思います。

 

公的年金において「障害給付」と「遺族給付」は非課税ですが、「老齢給付」については雑所得として所得税の課税対象となります。

年金には給与所得者のような年末調整がないため、確定申告が必要となります。

 

Q,確定申告が必要な人とは

老齢給付を受ける年金受給者のすべてが確定申告が必要ということではない点に注意が必要です。

公的年金額が年間400万円以下で、年金以外の所得が年間20万円以下(注1)の方は、確定申告が不要となっています。
(注1)収入ではなく所得であることに注意しましょう。

 

給与収入が80万円あったとしても、所得は15万円(80万円―所得控除65万円)で確定申告は不要になります。

企業年金等を受給している場合は、10%近い源泉徴収を適用している場合がありますので、併せて受給している方は、還付される可能性がありますので確定申告をお勧めします。

 

Q,公的年金以外での確定申告は

以下の場合は、確定申告をすることで還付が受けられる可能性があります。

  • 医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除など所得控除がある人
  • 「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出していない人
  • 「扶養親族等申告書」を提出した後で扶養親族が増えた人

年金から所得税が源泉徴収されていないと還付はされません。

源泉徴収税額の有無は、毎年1月ごろに源泉徴収票が送られてきますので確認しましょう。

歳時記・立春「季の花 猫柳」

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春の兆しが現れてくるころの「立春」。

 

早春の川岸に多く見られる「猫柳」
は、丸い花穂の手触りが猫の指のような、かわいらし綿毛をつけ、触れた感じも心地よい。

花の少ない早春では、華道や茶花の題材としてももてはやされます。

 

居住地である川崎郊外の里山でもよく見かけることができる早春の光景。

「振替加算」という年金

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以前に公的年金の「振替加算」と呼ばれる年金で大規模な支給漏れがありました。

 

支給漏れの問題は、元公務員の妻などが対象でしたが、振替加算は会社員の妻(夫)も関係する身近な年金です。

 

Q、振替加算が受給できる場合とは

振替加算は夫(※)が65歳になって配偶者加給年金をもらえるようになった場合、妻が65歳になると夫の配偶者加給年金が支給打ち切りになり、妻の老齢基礎年金に「振替加算」が加算されて支給されるものです。
(※)夫と妻が逆の場合もあります。

 

この場合、夫の厚生年金加入期間が20年以上で、妻の厚生年金加入期間が20年未満
であることと、妻の恒常的な年収が850万円未満であることが必要です。

この振替加算は、離婚しても支給されますが、夫婦ともに厚生年金加入期間が20年以上ある場合は、加給年金と振替加算は支給されませんので注意が必要です。

 

また、妻が年上の場合は、夫が65歳になった場合に夫に支給される加給年金は停止され、妻に振替加算が支給されることになります。

年上の夫との年齢差があるほど夫の配偶者加給年金が長く支給されます。振替加算額より加給年金額が高いため受給する累積額は大きくなります。

 

Q、振替加算額は

振替加算は妻の生年月日が昭和41年4月1日生までの方が支給対象になります。

 

(支給額:2019年度額)昭和27年4月2日生以降の方を対象に表記しています)

被扶養配偶者(妻)の生年月日 振替加算額
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 68,922円(月額5,743円)
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 62,860円(月額5,238円)
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 56,799円(月額4,733円)
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 50,962円(月額4,246円)
昭和31年4月2日〜昭和32年4月1日 44,900円(月額3,741円)
昭和32年4月2日〜昭和33年4月1日 38,839円(月額3,236円)
昭和33年4月2日〜昭和34年4月1日 33,002円(月額2,750円)
昭和34年4月2日〜昭和35年4月1日 26,940円(月額2,245円)
昭和35年4月2日〜昭和36年4月1日 20,879円(月額1,739円)
昭和36年4月2日〜昭和41年4月1日 15,042円(月額1,253円)

配偶者加給年金は、2019年度額で年額390,100円(月額32,508円)
(夫が昭和18年4月2日生以降の方です)

 

自分の年金に上乗せがあるかどうかは、年金受給申請後の年金決定通知書や年金額改定通知書で確認できます。

年金定期便やねんきんネットには記載されていませんので、年金受給年齢に近い方は
年金事務所等で確認するとよいでしょう。

新 クローズアップ写真の世界「チューリップ(1)」

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ご紹介済の写真を大幅に更新して「新 クローズアップ写真の世界」集として順次「ギャラリー」を更新します。

 

今回から2回に分けてチューリップのクローズアップ写真をご紹介します。

主に昭和記念公園のチューリップ園をベースにした写真で、今回は1回目です。

※写真をクリックすると拡大した全体写真がご覧になれます。

 

クローズアップ写真「ボケ効果美しいチューリップ写真」 クローズアップ写真「ボケ効果美しいチューリップ写真」 クローズアップ写真「ボケ効果美しいチューリップ写真」
クローズアップ写真「ボケ効果美しいチューリップ写真」 クローズアップ写真「ボケ効果美しいチューリップ写真」 クローズアップ写真「ボケ効果美しいチューリップ写真」
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