「厚生年金保険料」の決まり方
会社員や公務員などが加入する厚生年金保険料は、月給や賞与から一定額が天引きされます。
この天引きされる厚生年金保険料は、月給や賞与に一定比率「保険料率」を掛けて計算され、事業主と従業員が半分ずつ負担し、給与等から天引きされます。
Q,月給額や賞与額での計算方法は
実際には、月給額や賞与額ではなく、月給では31等級に区分された「標準報酬月額」で区分されます。
例えば、月給が27万円以上29万円未満の場合は、標準報酬月額は28万円(18等級)となります。
この額に会社員の場合は保険料率18.3%を掛けた5万1240円が保険料となり事業主と折半で、2万5620円が従業員負担となります。
この標準報酬月額には62万円(31等級)という上限額があり、月給が100万円でも標準報酬月額は62万円です。月給が60万5000円以上の人が対象になります。
Q,月給額が変わる月の場合は
標準報酬月額のベースとなる給与額は、毎年4月~6月の給与の平均額で算出された額を用います。
この算出された標準報酬月額は、その年の9月~翌年の8月まで同じ等級で計算されることになります。
その他に、給与額が3ヶ月以上にわたり一定額以上の変動があった場合にも標準報酬月額が変更される場合があります。
Q,賞与の場合の計算方法は
実際の賞与額から1000円未満の端数処理を行った「標準賞与額」を用いて計算されます。
1回当たりの賞与額が150万円を超える場合は、超えた分について保険料がかからない上限額があります。
Q,保険料率の引き上げはあるのか
保険料率は厚生年金制度ができてから上がり続けてきましたが、2004年の年金制度改正で保険料率の上限を18.3%と定め、これ以上引き上げないことになっています
。
今後高齢化が加速し、年金受給者の増加で社会保障費の増加を抑えきれなくなった場合には、年金支給年齢の引き上げや保険料率の引き上げなども検討されるようになるかも知れません。
2020年12月19日