働く人を守る「雇用保険」

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新型コロナウイルスの感染拡大で業績が悪化し企業の倒産や人員整理などで職を失う人が増えている中で、働く人を守る雇用保険の活用が重要になります。

 

雇用保険は、失業した場合の生活保障や、再就職を支援するために給付などを行う国の制度で、2017年からは65歳以上でも加入できるようになりました。

 

Q,雇用保険の加入要件は

原則として雇用形態にかかわらず、民間企業などで働く人のうち、週の労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用が予定されている人です。

 

Q,雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給要件とは

働く意思や能力がある人に、再就職までの生活を支援するために基本手当が支払われます。

受給要件は、離職の日以前の2年間に、通算12月以上雇用保険に加入していることが
要件です。

但し、倒産や解雇などの場合は要件が緩和され、離職の日以前1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入していれば受給できます。

 

Q,基本手当の額や給付日数は

<基本手当の額>
基本手当の日額は、離職前6ヶ月の賃金合計(賞与等は除く)を180で割った賃金日額の45~80%程度の額で、年齢区分ごとに賃金日額の上限が定められています。

 

<給付日数>
給付日数は、離職理由や年齢、加入期間などで決まり、自己都合退職の場合には90~150日、倒産などの場合は90~330日となります。

 

<受給期間>
受給期間は原則として、離職した日の翌日から起算して1年間です。手続きが遅れると
最後までもらえきれない場合がありますので早めに手続きしましょう。

妊娠や、出産、けがや病気などで30日以上働けない場合は、事前に申請すれば最大3年間延長できます。

 

Q,基本手当の申請は

離職したら会社から交付される離職票やマイナンバーカードや免許証など、身元を確認できるものを用意しハローワークで手続きします。

会社から交付される離職票に記載されている離職理由を確認することが大切です。

 

ハローワークで手続き時に求職の申し込み(働く意思のない場合は給付対象外)などを行い、受給資格があると認められれば最短で7日間の待期期間を得て給付されます。

自己都合退職の場合は、さらに3か月の待機期間が追加されます。

 

その他、雇用保険には失業手当以外に、教育訓練給付金や育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金など、様々な給付制度がありますので内容を理解し活用したいものです。

詳しくは「厚生労働省」のホームページをご覧ください。

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