改正される年金受給額の計算方法

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2020年3月の「年金制度改革法案」で提出された改革案の中で、65歳以降も年金を受給しながら厚生年金に加入している人の年金額算出方法の改正案も盛り込まれていますのでご紹介します。

 

この改正案はシニア世代にさらに長く働いてほしいということで、65歳以降に加入した厚生年金保険の期間を、1年毎に計算し受給年金額に加算「在職定時改定」していくというもので、改正前の年金累積額よりも増えることになります。

 

Q,従来の年金額の算出方法は

老齢厚生年金の受給権者が60歳以降継続して65歳以降まで仕事(厚生年金保険に加入)を続ける場合は、以下の時点で老齢厚生年金額が計算されて支給されます。

  1. 60歳に達した時点で、60歳前までに加入した年金加入期間等で計算された年金額が60歳(60歳支給開始の場合)から支給されます。
  2. 65歳からは60歳より継続加入した5年分を加えて再計算された年金額が65歳より支給されます。
  3. 65歳以降継続雇用し厚生年金保険に加入している人が退職する場合は、65歳以降退職までの加入期間等で計算された年金額が退職以後加算されて支給されます。(65歳前に退職する場合は、60歳から退職までの期間)

以上のように、60歳、65歳、退職時と年金が再計算されます。

 

Q,年金制度改革法案での改正とは

年金制度改革法案での改正ポイントは、65歳以降も継続して厚生年金に加入している場合に、退職時の年金額改定以外に、厚生年金継続加入の1年毎に1年分を加えて再計算して支給するものです。

このため、支払った1年分の厚生年金保険料が年金受給額に反映されるまでの期間が短縮され、生涯年金受給額もその分増えることになります。

施行日は令和4年4月1日が予定されています。

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