「退職日」には気を付けて

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社会保険制度の中には「退職日」が重要になる場合があります。

 

退職日が1日違いで年金や雇用保険などの公的給付額に影響するものがいくつかあります。

 

Q,公的年金制度での注意点は

年金制度上で注意すべきポイントは、月末で退職するか1日前に退職するかで年金加入期間に問題が生ずる場合があります。

 

<月末に退職し翌日に再就職する場合>
月末に退職する場合の厚生年金の資格喪失日は翌日となりますので、退職月は厚生年金の加入月となり、再就職月も厚生年金の加入月で、年金の途切れが発生しません。

 

<月末の1日前に退職した場合>
月末が休日などで1日早く退職した場合の、厚生年金の資格喪失日は翌日の月末となり
、退職月は厚生年金を資格喪失月扱いとなります。

 

翌月の1日から再就職しても、退職月は厚生年金の加入月でないため、国民年金に加入することになります。年金事務所から加入に関する通知が届くことになります。

この加入を怠ると、障害年金に該当する事象が発生した場合でも、障害年金が受給できない場合がありますので注意が必要です。

 

Q,失業手当への影響は

65歳未満で退職し要件を満たしている場合は、自己都合退職で150日分の基本手当が支給され、さらに年金との調整がされずに、年金と基本手当が受給できる場合があります。

この年金と基本手当の調整(※)に関する相談も多いですね。

 

雇用保険法が改正され、65歳以上の人が新たに就職した場合も雇用保険に加入できるようになり、高年齢求職者給付金が給付されるようになりました。

この為、年金と基本手当の受給方法がベストとは言えず、損得については慎重に考える
必要があります。

(※通常、年金受給鵜者が基本手当を受給すると、基本手当の受給月は年金が支給停止されます)

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