65歳以降の「雇用保険制度」の改正
1月から65歳以降に働く高齢者が加入する雇用保険制度が大幅に変更されます。
厚生労働省によれば、60歳以上の常用労働者は320万人近くに達し、65歳以降も働く労働者の増加も予測されております。
今回の雇用保険制度の改正は、高齢労働者の就労を支援するものです。
65歳以降に転職した人も雇用保険の対象になるほか、失業給付の支給回数に制限がなくなるほか、介護給付金の利用もできるようになります。
Q,改正された内容は
65歳以降も同じ会社で継続して働き続ける場合と、65歳以降に転職して働く場合に分けると、以下のように変わります。
改正前 |
改正後:平成30年1月以降 |
|
同じ会社で働き続ける (※) |
・雇用保険に加入できる ・失業給付は1回限り ・介護給付などは受けられない |
・転職しても加入できる
・失業給付は回数制限なし ・介護休業給付金などの対象に |
65歳以降転職する | ・雇用保険に加入できない |
(※)65歳になるまで雇用保険に加入していた人です
失業給付の対象になる雇用保険加入期間要件が緩和され、離職前1年間に雇用保険加入期間が6ヶ月以上と、改正前(2年間、12月以上)に比べて2分の1になります。
介護休業給付金は、家族の介護のために休業した際に、雇用保険から給付されるもので、65歳以降も対象になりますので働く高齢者には強い味方になります。
Q,社会保険に関してはどうなるの
社会保険に関しては、以下の確認が必要です。
<雇用保険と厚生年金との調整>
65歳未満で失業給付を受給すると年金が支給停止されますが、65歳以降はこの調整がなくなり、年金と失業給付の両方の受給が可能になります。
<在職老齢年金に関して>
在職老齢年金制度は、老齢厚生年金と給与の額により老齢厚生年金額が減額される仕組みです。
65歳未満と65歳以降では調整される計算内容が異なり、65歳以降は高額の給与をもらってる場合を除き、年金の減少はあまり心配しなくていいと思います。
(例:厚生年金の年金月額が10万円、給与額(実際は標準報酬月額)が30万円の場合でも年金額は減額されません)
退職後の老後資金を少しでも増やすことを考え、厚生年金に加入することができれば社会保険に入ることをお勧めします。
2018年1月8日