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定年後の「健康保険」

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定年を控えた人からの相談が多いのが「定年後の健康保険」についてです。

 

日本は国民皆保険制度を導入しており、保険証があれば費用の一部を負担するだけで医療機関にかかることができます。

 

75歳になると全ての人が後期高齢者医療制度に移行しますが、それまでは、会社員時に入っていた健康保険を任意継続する、国民健康保険に加入する、働く配偶者や子供が入っている健康保険の被扶養者になる、のいずれかを選ぶことになります。

 

<退職後に入る健康保険の概要>

退職前の健保の
任意継続
国民健康保険に
加入
働く家族の扶養家族になる
手続き 退職日の翌日から20日以内に健保で 退職日の翌日から14日以内に区役所等で 退職日の翌日から5日以内に該当健保に
保険料 保険料の会社負担がなくなり、全額自己負担になる 年収や世帯の加入者数などを基に自治体が決める なし
注意点 加入期間は最大2年までです 自治体により保険料が異なる 加入する人の年収要件が厳しく、退職年の該当は少ない

 

退職後に働く家族の扶養になる場合、退職者の前年の年収要件が厳しく、退職年に該当する方は少なく、2年目以降の年収要件で該当する場合が多い。

国民健康保険は地方自治体が運営しており、国民健康保険の保険料は、自治体の財政状況により異なってきます。

 

このため、財政状況の良くない自治体の保険料は、割高になる場合があります。

退職前の会社の健康保険に入るか、国民健康保険に入るかは、それぞれの保険料を事前に確認して選択することをお勧めします。

詳細は「厚生労働省」のホームページをご覧ください。

「デジタル遺品」の生前整理を

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高齢者の方がパソコンやスマートフォンを気軽に使うことが多くなりました。

 

写真や大事な情報をパソコン等で整理したり保存したりと便利ですが、その情報の在りかを事前に身内の方にも知らせておくことも大事ですね。

故人がパソコンやスマートフォンなどのデジタル機器に残した写真や情報は「デジタル遺品」と呼ばれていますが、遺族がその取扱いに悩むケースが増えているようです。

 

パソコンのパスワードや、使っていたインターネットサービスが分からないなど、多くのケースが考えられます。

特に注意したいのは、金銭がからむ有料サービスのようで、後でトラブルとなるケースが多いとのことです。

 

Q,引き継ぐべき情報は?

デジタル遺品の多くはパスワードで守られています。

ファイルやサービスなどの名称や、ID,パスワードなどを書き出し、保管しておくことが大事です。

 

Q,困った場合の解決策は?

デジタル遺品トラブルの増加で、遺族向けのサービスが登場していることをご存知ですか。

葬儀大手のデジタル遺品サポートサービスや、パスワード解除を手掛ける業者を仲介するサービスなどが登場しています。

これからは「デジタル終活」も欠かせなくなりました。

参考となるWebの一つをご紹介します。

災害大国の「地震保険」

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地震災害の多い日本ですが、保険料が高いというイメージもあり、地震保険に加入していない人も少なくない状況です。

 

保険料の高さ以外に、津波が来ない場所だから、最新の住宅は地震に強そうだからなどの考えもありそうです。

地震が原因の火災や津波、土砂災害などで住宅が全損した場合、国の「被災者生活支援制度」が適用されると、1世帯最大300万が支給されますが、これだけでは持ち家を失って住宅ローだけが残り、生活の立て直しが難しくなる人が多くなります。

 

地震保険は官民共同で運営し、甚大な被害が出ても、国が支払いを約束してくれる公的制度に近いものです。

貯蓄に余裕がある世帯でない限り、加入の検討をお勧めします。

 

Q,地震保険の概要は?

地震保険は火災保険とセットで加入するものですが、後から火災保険に付帯することも
できます。

 

<保険料>
保険料は、地震の被害のリスクによって、都道府県や建物の耐震性などで異なります。

補償内容や保険料は、どの損害保険会社から加入しても変わりません。

 

<保険金>
保険金は、建物のみにするか、家財も含めるかで異なってきますが、テレビや冷蔵庫などの家財が壊れることが多いことも考慮します。

保険金額は、火災保険金額の30%~50%の範囲で選べます。

(地震保険加入例)
火災保険で建物の評価額2000万円、家財300万円の場合、地震保険は建物600万円~1000万円、家財90万円~150万円で加入。

建物、家財がそれぞれ地震災害に見舞われて、全損と鑑定されれば100%、大半損で
60%、小半損で30%の保険金を受け取れます。

 

<税制上の優遇処置>
国は、地震保険の普及を促すため、税制上の優遇措置を設けています。

所得税の場合、保険料の全額(年間の上限は5万円)、住民税は2万5000円(同2万5000円)が所得から控除できます。

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