未分類
未分類
1月からすべての現役世代が加入できる個人型確定拠出年金(愛称:iDeCo イデコ)の申込の受付が各金融機関等で始まっています。
今回改正された個人型確定拠出年金は
、従来加入できなかった専業主婦や公務員等も加入できるようになり、これですべての現役世代が加入できるようになりました。
公的年金の補完制度としての個人型確定拠出年金の魅力は、なんといっても有利な「税制優遇措置」が設けられていることです。
Q,税制優遇の内容は
この税制優遇措置は以下の3段階に分けて適用されます。
①毎月の掛金は全額が所得控除対象となり、所得税や住民税が軽減されます。
②積立金の運用中の利益が非課税扱いとなることです。
(通常は、運用益に20.315%の税金がかかります)
③受け取るときの税制優遇措置として、年金で受け取るときは公的年金控除が適用され、一時金で受け取るときは退職所得控除が適用されます。
Q,毎月の掛け金額の上限はあるのか
毎月の掛け金の上限額は加入者に応じて異なりますが、専業主婦の場合は2万3千円、公務員の場合は1万2千円です。自営業者が6万8千円と掛金の上限がもっとも高くなります。
掛金額は決められた上限まで、月5千円から1千円単位で増やすことができます。
Q,注意すべきことは
個人型確定拠出年金は、60歳以降に年金か一時金で受け取る老後資金の確保が目的で、加入できる60歳まで掛金の引き出しができないことに注意しましょう。
掛け金の運用は元本確保型の運用(※)もありますが、元本保証のない投資信託などで運用した場合は、積立金が目減りしてしまうリスクがあることも理解する必要があります。(※:元本確保型の運用が出来ないNISAと比べ、安全運用も可能です)
この制度をうまく活用すれば、受け取る60歳までの間に、受けた税制優遇分の金額が積み上がり、かなりの効果が期待できます。
改正された個人型確定拠出年金の詳細な内容に関しては、別途運用していますホームページ「http://kanazashi.net/」で掲載しています。
2017年1月8日
未分類
福島県の観光スポットの中でも1位、2位を争うほどの人気観光スポットの「大内宿」には、以前に一度訪れたことがありますが、前回訪問時と比べると観光化が進み各家が何らかのお店を構えており、風情が損なわれている感じを受けました。
|
|
藁ぶきの家並みが続く |
|
|
|
各戸が趣向を凝らしたお店を開く |
|
|
|
裏山の紅葉 |
|
|
|
見晴らし台からの大内宿 |
|
大内宿は会津藩が江戸時代に会津と江戸を結ぶ幹線道路の一つとして整備され、宿駅として本陣・脇本陣が置かれ栄えたもので、その一角が保存地区として残り、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。
旧宿場を貫く道路には広い溝が設けられ用水路として利用されていたとのことですが、明治になり埋め立てられ道路わきに側溝が掘られています。
道路幅の広さには驚かされます。
大内宿の全体を眺めるのには、道路の一番奥の三仏堂脇の階段を登った見晴らし台からの眺望がお勧め。
ちょっとしんどいですが時間のある方は足をのばしてみましょう。
大内宿には「高遠そば」の名で知られている蕎麦があり、箸の代わりでネギを用いて蕎麦を食べる風習を体験できる蕎麦屋さんです。今回は混んでいてお店に入れませんでした。
大内宿の周辺の山は紅葉真っ盛りでしたが、雪の大内宿の風情も幻想的でしょうね。
地図を見る
2017年1月3日
未分類
60歳以降も継続雇用で仕事をする方は多いですが、よく相談を受けるのが社会保険です。
多くの会社員は定年を迎えるまで社会保険については会社任せで、自分で判断することは少ないと思います。
しかし定年後は自分で考えて選ぶことになります。
Q,厚生年金に加入する場合は
定年後も会社で働いて厚生年金に加入する場合は、同じ会社でも違う会社に勤務する場合でも、厚生年金とセットで勤務先の健康保険に加入することになります。
保険料は会社と折半で、医療費の自己負担額は70歳未満までは3割負担となります。
130万円未満の被扶養者がいる場合は、健保の被扶養者となります。
Q,厚生年金に加入しない場合は
働かなかったり、働いても厚生年金に加入しない場合は、任意継続被保険者として元の勤務先の健保に加入することができます。
保険料は会社との折半ではなく、全額自己負担になります。加入できる期間は2年と短く、加入するには退職後20日以内に手続きが必要になります。
任意継続被保険者を選ばない場合は、居住地域の国民健康保険に加入することになりますが、保険料は居住地域や世帯人数、前年所得で変わります。
任意継続被保険者か国民健康保険のいずれかに加入すべきかの相談が最も多いですね。
健康保険として受けるサービスはほとんど変わりませんので、選択のポイントは毎月支払う保険料額で選択することになります。
事前にそれぞれの保険料を確認し判断しましょう。
<定年後も働くときの社会保険>
|
年齢上限 |
会社に勤務 |
起業する※3 |
厚生年金保険 |
70歳 |
働く時間が正社員の3/4(おおむね週30時間以上※2) |
法人:加入義務あり
個人:非加入 |
健康保険 |
75歳 |
法人:協会健保など
個人:国保や任意継続など |
雇用保険 |
65歳
※1 |
働く時間が週20時間以上、雇用期間31日以上 |
非加入 |
労災保険 |
ない |
働いて賃金をもらえば対象 |
非加入、但し特別加入できる場合もあり |
※1:新たに雇用される場合
※2:2016年10月から一定規模以上の企業では条件を緩和
※3:原則、自分が代表で人を雇わない場合(法人:法人設立、個人:個人事業主)
2016年12月27日
未分類
厚生労働省発表の平成27年度厚生年金額(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)は、月額221,507円となっています。
ご主人が大学卒業後60歳まで働き続け、奥様が40年間国民年金保険料を支払ってきた標準的なモデルで算出したものです。
しかし、長く年金相談をしていても上記の標準モデルに達しない方も多く、標準モデルとの乖離を痛感します。
会社を途中でやめた期間があるとか、国民年金の保険料を納めることが出来なかった期間があるとかの理由で、年金額が低くなっています。
以下に公的年金を増やす方法をご紹介しています。
1、厚生年金保険に加入する
60歳以降も引き続き働く意思があれば、65歳まで再雇用の道が開けています。また
65歳以降も働くことが出来れば70歳までは厚生年金に加入できますので、退職までの厚生年金加入期間(※)が年金額に加算され、増額された年金額が支給されます。
(※)60歳以降継続して厚生年金に加入している場合は、65歳で60歳からの加入期間を加算して年金額が再計算されて、65歳誕生月の翌月から加算された年金が支給されます。65歳以降も勤務する場合は、65歳以降退職まで(注1)の加入期間が加算されて支給されます。
(注1)後日追記:2019年の年金制度の検討で、65歳以降厚生年金に加入している場合、年金額の改定は退職後以外に、継続勤務中の年度毎に前年分が加算されて支給する案が検討されています。
70歳以降も引き続き勤務する場合は70歳時点で、年金額が再計算されて支給されることになります。
2.国民年金の任意加入制度を利用する
国民年金加入期間が40年未満の人は、65歳になるまで国民年金の任意加入制度が利用できます。
国民年金に1年間任意加入すると老齢基礎年金が年間1万9500円(平成28年度価格)増額されます。
3、繰り下げ受給制度を利用する
老齢基礎年金を66歳以降に繰り下げの申し出をすると、1ヶ月につき0.7%年金額が増額されます。
70歳まで受給しないで繰り下げをすると42%に増額された年金が受給でき一生変わりません。また、昭和17年4月2日以降生まれの方は老齢厚生年金の繰り下げ制度を利用できます。
65歳になると、日本年金機構からハガキ形式の年金請求書が郵送されます。
この請求書に繰り下げの有無を記入する欄がありますので、繰り下げを希望する方は繰り下げ希望に丸をつけます。希望しない場合は、住所・氏名等を記入し返送します。
このハガキ形式の年金請求書を返送しない場合は、繰り下げ希望とみなされますので注意してください。返送を忘れて、65歳以降に年金が振り込まれないとして年金事務所に駆け込んでくる方がいらっしゃいます。
繰り下げ制度を利用する方は少ないですが、家計や健康状態等を考慮して判断しましょう。
繰り下げした場合と、しない場合の年金受給額の累計額が交差するのは11年後です。
単純に比較すると、平均寿命以上に生きる場合は、繰り下げが有利となります。
その他資金余力のある方は、民間の個人年金保険の利用も考えられます。
別途ご紹介したいと思います。
2016年12月24日
< 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
>