「扶養控除」と「医療費控除」の関係

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生活に身近な税金のなかで、支払った税金が戻ってくる「扶養控除」と「医療費控除」
がありますが、よく理解していないか、または知らないために税金の還付を受けていない人も見受けられます。

 

身近なテーマなのでポイントをまとめておさらいしてみましょう。

「扶養控除」と「医療費控除」の対象となる親族は、「生計を同一にする」、または「同一生計」が重要な要件となることです。

 

Q,扶養控除とは

扶養控除は、生計を同一にしている親や子供などの親族(配偶者は除く)を養っている場合、所得から一定額を差し引くものです。

例えば16歳から18歳の子供は38万円、19歳から22歳までは63万円、70歳以上の同居の親は58万円などです。

同一生計が条件ですが、同居は条件ではありませんので、子供が学生で親元を離れて暮らしている場合でも、家賃や生活費、学費など親のお金に頼っている場合は生計同一と認められます。

 

また高齢の親が別居しても、子供の仕送りで生活していれば同一生計が認められます。

重要なポイントとして、扶養を受ける親族の年収が所得に直すと103万円以下であることが条件になり、医療費控除にはない要件です。

 

Q,医療費控除とは

医療費控除とは、1年間に支払った医療費の総額から、民間保険の給付金や高額療養費
などを差し引いた額が一定以上になると超過分を所得から控除できる制度です。

医療費は自分だけでなく家族の分も合算でき、控除額の上限は200万円です。

 

医療費控除には扶養控除の条件と異なり所得に条件はありません、このため、アルバイト収入が高く扶養対象外になっている大学生の子供でも対象になります。

共働きの夫婦の場合は、課税所得が多く所得税率の高い方にまとめることが節税効果の
ポイントです。

 

Q,控除を受ける手続きは

医療費控除を受けるためには、確定申告が必要で、年末調整を済ませた会社員も申告する必要があります。

申告する際には病院や薬局などから受け取った領収書の提出が必要で、普段から保管しておくとよいでしょう。

通院時のバスや電車代も医療費控除の対象となりますが、病気の予防や健康増進、美容のための費用は対象となりません。

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