現役時代の「公的年金保障」

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年金は将来どうなっているか分からない、年金は定年退職後の話だから関心がないなどの理由で年金保険料を納付していない人は珍しくありません。

 

公的年金は定年退職等で受け取る老齢年金以外にも、現役時代に支給される「障害年金」や「遺族年金」があることを理解しましょう。

ご存知のように、会社を退職した後や自営業者などの人は、国民年金に加入することになります。

 

しかし、経済的な理由や年金への関心の低さから国民年金に加入しない人も多いのが現実です。(国民年金保険料の納付率は60台%と低迷しています)

保険料未納の場合は、現役時代で受給可能な「障害年金」や「遺族年金」の恩恵を受けることが出来ない場合があります。

 

万が一の時に役立つ公的年金です、年金保険料の納入状況を確認しましょう。

以下に障害年金と遺族年金の概要をご紹介します。

 

<遺族年金>

遺族年金は加入者が亡くなった後、それぞれ支給要件に該当する場合に家族に支給されます。

遺族基礎年金 遺族厚生年金
支給対象者 なくなっていた人に扶養されていた子供のいる配偶鵜者、または子供 亡くなった人に扶養されていた妻や子どもなど
年金額(年) 780,100円+子供の加算額
(注:第一子、2子は
各224,500円など)
亡くなった人の厚生年金(報酬比例部分)の4分の3など

 

<障害年金>

障害年金は加入者が障害になった時に各支給要件に該当した時に支給されます。

障害基礎年金 障害厚生年金
障害状態 1級:介助を受けなければ、ほとんど何もできない
2級:必ずしも介助は必要ないが、日常生活は極めて困難
1級、2級は障害基礎年金と同じ
3級:労働が著しい制限を受けるような状態
年金額(年) 1級:975,125円+子供の加算(注)

2級:780,100円+子供の加算(注)
(注:第1子、2子は
各224,500円など)

1級:厚生年金額(報酬比例部分)×1.25
2級:厚生年金額(報酬比例部分)
3級:厚生年金額(報酬比例部分)(1級、2級は配偶鵜者がいれば加算されます)

※年金額はいずれも2019年度額です。

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