働くシニアの公的給付「高年齢雇用継続給付」
60歳以降も再雇用制度等で働くシニアは多いと思います。
この働くシニアに適用される雇用保険と公的年金の制度があります。
この制度の要件に該当する場合、会社から制度の内容と利用の有無に関して説明があると思いますが、相談業務の中で制度の内容をよく理解されていない人や、知らなかった人も多いです。
Q,高年齢雇用継続給付に該当する方の関連制度と内容とは
再雇用後の賃金額と年金額により、以下が適用されます。
- 再雇用後の賃金の一部を公的給付する「高年齢雇用継続給付」
- 賃金額(賞与があれば均等加算)と年金額の合計額により、年金額が減額される「在職老齢年金制度」
- 「高年齢雇用継続給付」の給付を受けた場合、在職老齢年金額が一部減額される
Q,該当する雇用保険制度とは
60歳以降、雇用保険の基本手当を受けずに雇用を継続する場合は、再雇用後の賃金減額の一部を公的給付してくれる「高年齢雇用継続給付」制度があります。
再雇用後の賃金額が60歳時点の賃金の75%未満の場合は、支払われた賃金額に比例した形で「高年齢雇用継続給付」として支給されます。
下記表は高年齢雇用継続基本給付金の給付早見表の一部です。
高年齢雇用継続基本給付金の給付率 |
高年齢雇用継続基本給付金受給による年金支給停止率 | ||
60歳時点の賃金に対する割合 | 支払われた賃金に対する給付率 | 60歳時点の賃金に対する割合 | 老齢厚生年金の 支給停止率 |
75%以上 | 0.00% | 75%以上 | 0.00% |
74% | 0.88% | 74% | 0.35% |
※ | ※ | ※ | |
70% | 4.67% | 70% | 1.87% |
※ | ※ | ※ | |
65% | 10.05% | 65% | 4.02% |
※ | ※ | ※ | |
61%以下 | 15.00% | 61%以下 | 6.00% |
※この間、1%単位で給付率・支給停止率が異なります(今回は表記していません)。
<計算例>
60歳時点の賃金が40万円で、60歳以降引き続き働いている場合の賃金が24万円
の場合の高年齢雇用継続給付額。
この場合、60歳時点の賃金に対する割合が61%以下(24万円/40万円=60%
)になりますので、給付率が15%に相当する3.6万円(24万円×15%=3.6万円)が高年齢雇用継続給付として支給されることになります。
高年齢雇用継続給付を利用して給付を受ける場合、老齢厚生年金を受給している人は、年金(在職老齢年金)が高年齢雇用継続給付の給付率に比例して減額されることになります。
Q,年金額の減額と受給できる総額は
在職老齢年金による減額と、高年齢雇用継続給付を受けたことによる在職老齢年金の
減額は以下のようになります。
<計算例>
上記例題の人が、老齢厚生年金(月額10万円)を受給している場合
在職老齢厚生年金額=10万円―(24万円+10万円―28万円)×1/2=7万円
(年金の支給停止額は3万円)
高年齢雇用継続給付による年金支給停止額=24万円×6%(支給停止率)=1.44万円
在職老齢年金は、高年齢雇用継続給付の受給に関係なく適用されて年金額が減額されます。
高年齢雇用継続給付(3.6万円)を受給したことによる、在職老齢年金の減額は1.44万円となり、全体では2.16万円の増額になります。
この制度を利用する場合は、年金額と賃金額により受給総額が異なることを理解して、
申請することが重要になります。
過去の相談事例の中で、公的年金が減額されるのは納得できないので、減額されない給与で再雇用されたいので、減額されない月額給与額の計算を求められたこともありました。
2019年1月9日