年金の「受給開始年齢自由選択制」という考え方

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老齢基礎年金や老齢厚生年金は、受給資格年齢に達した時点から受給するのが一般的ですが、制度として年金受給を早める「繰り上げ制度」や、年金受給を遅くする「繰り下げ制度」があります。

 

FR185_L_burogu_br年金受給開始を早める場合は、1ヶ月繰り上げると0.5%年金額が減額されます。

65歳受給の老齢基礎年金を60歳で繰上げ受給する場合は30%減額された年金額が亡くなるまで続くことになります。

 

一方で、65歳受給の年金額を65歳時点で受給せずに、66歳以後に受給する繰り下げ制度は1ヶ月繰り下げると0.7%年金額が増額されるもので、70歳からの受給にすると42%増額された年金額が亡くなるまで続きます。

 

このように年金の受給開始年齢は、受給資格取得年齢以外にも、自己の意思により変更することが出来ます。

年金相談の中では、繰上げ制度や繰り下げ制度などを説明した上で、年金請求の判断を
お願いすることになりますが、どうしても専門的な説明に陥りやすくなり、理解していただいているのか不安になる場合があります。

 

先日、年金に関して書かれていた雑誌のコラムで、この60歳からの繰り上げと、70歳までの繰り下げでの年金受給を「実質的には60歳から70歳の間での「受給開始年齢自由選択制度」」と捉えて考えたら分かりやすいのではと書かれているのを見て、なるほどと思いました。

最初に「受給開始年齢自由選択制度」と言えば、聞く方も概念として理解しやすく、具体的な繰上げ制度や繰り下げ制度の説明も理解されやすくなるのではと思いました。

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