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物価や公共料金の値上げが予定されている中で、新年度が始まる4月からは、身近な暮らしに関する様々な制度が改正されます。
明治以来140年以上続いた大人の定義(20歳の成人年齢)が18歳に引き下げられるほか、年金請求世代や受給世代の年金額に大きく影響する改正が行われ、支給年金額の変更や受給開始年齢幅の拡大など制度が大きく変更されます。
以下は、4月から変わる制度で該当者が多いと思われる内容を幾つか挙げてみました。
<成人年齢の引き下げ>
新社会人として社会に船出しようとする世代に関しては、成人年齢を20歳から18歳に引き下げられます。
従来は親の同意が必要なローン契約などは不要になるなど、親から見れば心配事が増えることや、一方、罪を犯した場合などは厳罰化されるなど、権利と責任が明確化されます。
子を持つ親御さんの理解も重要になってきます。
<公的年金の受給開始時期の選択範囲が拡大されます>
公的年金の受給開始時期の選択範囲を現行の60歳〜70歳までを60歳から〜75歳までに拡大されます。
これにより、75歳時に年金請求する場合は、65歳請求時に比べ毎月の年金額が最大84%増えることになります。
年金の受給開始を遅らせるほど毎月の年金額が増える仕組みで、高齢者の就労促進が狙いといわれています。
平均余命の更新などを考えると「年金の繰り下げ制度」を利用する人が増えることが考えられます。
(年金の繰り下げ制度などの詳細はこちらをご覧ください。)
2023年3月20日
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年金を受給しながら働いている高齢者が最も関心を示す「在職老齢年金」制度が令和4年度から改正されています。
働く高齢者の年金請求時に相談事例が最も多いのが在職老齢年金ですが、今回の改正により年金額が減額される人数の減少が予測されます。
Q,在職老齢年金とは
老齢厚生年金を受け取っている人が働くと、年金が減額、または支給停止になるのが在職老齢年金です。
賃金と年金の合計額が基準を上回った場合に減額されるもので、老齢基礎年金のみを受け取る場合は、この制度による減額はありません。
Q,在職老齢年金の改正内容は
65歳代前半の人の在職老齢年金による計算式
<改正前>
- 在職老齢年金月額=受給年金月額―(受給年金月額+標準報酬月額(※1)+賞与(※2)―28万円)×1/2
<改正後>(65歳以降の在職老齢年金の計算方式と同じとなる)
- 在職老齢年金月額=受給年金月額―(受給年金月額+標準報酬月額(※1)+賞与(※2)―47万円)×1/2
(※1)標準報酬月額:通常、毎年9月に年金事務所に届け出る報酬月額。
(※2)賞与の額:(過去1年間に支払われた賞与の合計額)÷12
(例:年金が月10万円、月給24万円、ボーナス48万円の場合)
<改正前>
年金月額=10万円―(10万円+24万円+4万円-28万円)×1/2=⇒5万円年金月額が5万円減額
<改正後>
年金月額10万円―(10万円+24万円+4万円-47万円)×1/2=10万円
⇒年金月額が10万円で減額されずに支給されます。
改正後は65歳以降の在職老齢年金の計算方式に統一されることになります。
改正前は働くことにより年金額が減らされるため、労働時間を減らすなど労働意欲が損なわれるという問題がありましたが、改正により一定額の賃金では年金額の減額がなくなり、活躍の場が増えると思います。
制度の詳しい内容は「日本年金機構」のホームページをご覧ください。
2023年1月16日