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持家のある人が避けて通れないのが将来のリフォームでしょう。
雨漏り防止などの最低限の修繕だけでもかなりの費用がかかります。
どの部分に、いつ、どんな修理が必要なのかを知ることと、それぞれの耐用年数も把握した長期的な資金準備が必要です。
Q,リフォームが必要な個所は
リフォームというと、間取りの変更やバリアフリー化などを思い浮かべますが、建物の寿命を左右する外壁工事などの基礎的修繕の方が、より頻繁に修繕が必要となり費用がかかります。
<戸建て住宅では主に下記の修繕が必要になります>
①外壁、屋根の修繕と塗り替え(10~20年ごとで塗り替え)
②バルコニーなどの修繕(15年ごと)
③給湯器の交換等(5~7年ごと)
④シロアリ対策(10年ごと) など
上記の項目だけで、築30年位の木造・延べ床面積100平方メートルの家でも500万円位の費用が目安といわれています。
Q,リフォーム費用の見積もり方法は
リフォーム費用を見積もる場合は、複数の業者から見積もりをとる方法がありますが、
より正確に確認したい場合は、先ず専門の住宅診断士「ホームインスペクター」に診断をお願いし、この診断を基に複数業者からの見積もりを突き合わせる方法があります。
診断士への費用は5~10万円位といわれますが、高額な修理費用・安全性を考慮すると、診断費用を支払ってもなお得することが多いと聞いています。
Q,足りないリフォーム費用をまかなう方法は
住宅ローンンを抱える中で、修繕費用を賄うのは大変です。自己資金でまかなえない場合、ローンを利用する方法があります。
各金融機関ではリフォームローンの取り扱いもしており、無担保、有担保などの条件により見積もりができます。
購入時の住宅ローンンの返済が残っている場合は、借りた銀行からリフォーム用に追加融資を受ければ、金利などで優遇される場合があります。
2020年9月11日
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年金は将来どうなっているか分からない、年金は定年退職後の話だから関心がないなどの理由で年金保険料を納付していない人は珍しくありません。
公的年金は定年退職等で受け取る老齢年金以外にも、現役時代に支給される「障害年金」や「遺族年金」があることを理解しましょう。
ご存知のように、会社を退職した後や自営業者などの人は、国民年金に加入することになります。
しかし、経済的な理由や年金への関心の低さから国民年金に加入しない人も多いのが現実です。(国民年金保険料の納付率は60台%と低迷しています)
保険料未納の場合は、現役時代で受給可能な「障害年金」や「遺族年金」の恩恵を受けることが出来ない場合があります。
万が一の時に役立つ公的年金です、年金保険料の納入状況を確認しましょう。
以下に障害年金と遺族年金の概要をご紹介します。
<遺族年金>
遺族年金は加入者が亡くなった後、それぞれ支給要件に該当する場合に家族に支給されます。
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遺族基礎年金 |
遺族厚生年金 |
支給対象者 |
なくなっていた人に扶養されていた子供のいる配偶鵜者、または子供 |
亡くなった人に扶養されていた妻や子どもなど |
年金額(年) |
780,100円+子供の加算額
(注:第一子、2子は
各224,500円など) |
亡くなった人の厚生年金(報酬比例部分)の4分の3など |
<障害年金>
障害年金は加入者が障害になった時に各支給要件に該当した時に支給されます。
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障害基礎年金 |
障害厚生年金 |
障害状態 |
1級:介助を受けなければ、ほとんど何もできない
2級:必ずしも介助は必要ないが、日常生活は極めて困難 |
1級、2級は障害基礎年金と同じ
3級:労働が著しい制限を受けるような状態 |
年金額(年) |
1級:975,125円+子供の加算(注)
2級:780,100円+子供の加算(注)
(注:第1子、2子は
各224,500円など) |
1級:厚生年金額(報酬比例部分)×1.25
2級:厚生年金額(報酬比例部分)
3級:厚生年金額(報酬比例部分)(1級、2級は配偶鵜者がいれば加算されます) |
※年金額はいずれも2019年度額です。
2020年8月19日
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