「マイホーム」購入と消費税増税対策
消費税が8%から10%へ増税されて最も大きな影響を受けるのが「マイホーム」の購入でしょう。
購入金額が大きいので2%増税でも数十万単位の出費増しとなります。
政府もこの影響を考慮して負担を軽くする増税対策を講じています。
今後住宅購入を予定している方は、増税対策内容をうまく利用したいものです。
以下は、増税対策ポイントのQ&Aです。
Q,住宅ローンの減税対策は
現行の10年間の減税に加えて、11年目から13年目に建物に対する消費税増税分がそっくり戻ってくることになります。
現行の住宅ローン減税は、土地取得分を含めて年末ローン残高の1%が減税されますが
、11年目以降の追加分は、建物部分のみのローンが対象となります。
Q,すまい給付金への影響は
新築・中古住宅の取得で、現行の最大30万円の給付金が、最大50万円まで増額されます。再来年までの措置です。
これに合わせて、所得制限が現行の510万円から775万円に拡充されます。
Q,その他新築での優遇措置は
一定の省エネ、耐震性等を満たす住宅を取得した場合は、商品と交換できるポイントが
もらえ、新築の場合は最大30万ポイントになります。
その他一定のリフォームに対しても適用されますので確認しましょう。
期限は、来年の3月までです。
Q,相続税対策の住宅資金贈与への優遇措置は
今回の増税対策としては、子や孫への住宅資金贈与の効果が最も大きな対策となっています。
消費税10%が適用される新築・中古住宅の所得等に対する贈与税の非課税限度額が拡充され、現行の1200万円が3000万円に拡充されます。
ただ残念なことに、この特例措置は2020年3月までに契約したものに適用され、それ以降は1500万円となります。
相続税対策に悩んでいる人にはチャンスですね。
2019年10月4日