厚年基金廃止議論「掛金・給付」

<基金の掛金>
厚生年金制度に加入すると、国に納める厚生年金保険料の内、一部を国に納め、残りの 保険料は免除(免除保険料)されます。この免除された保険料は、基金の掛金として 収めることになります。

実際には、厚生年金基金には「免除保険料」と「基金上乗せ部分・加算分の掛金」、「事務費掛金」を納付することになります。このため、毎月の給与および支払い毎の賞与から、 国には厚生年金保険料を、基金には掛金を納めることになります。

厚生年金保険料と、基金掛金のうち、代行部分(免除保険料)は事業主と加入員の折半を原則としています。

<基金の給付>
基金に加入すると国と基金の2か所から年金給付を受けられることになります。

(1)代行給付
厚生年金基金は、厚生年金保険の老齢厚生年金の報酬比例部分「代行部分」を代行して 給付します。老齢厚生年金の再評価・スライド部分は、基金が物価上昇等を見込むことが 困難なため、国が給付します。

厚生年金基金加入後の期間に係る部分を厚生年金基金が支給するため、厚生年金基金加入前に係る報酬比例部分は国から支給されます。

(2)上乗せ部分(プラスアルファー部分)
①基本上乗せ部分

  • 「代行部分」に上乗せする形で、代行部分と同じ設計である「基本上乗せ部分」を給付 します。
  • 給付は、基本年金として通常65歳(生年月日に応じて60歳から65歳まで)から 支給されます。

②加算部分

  • 加算型の場合は、更に基金独自の設計である「加算部分」を給付します。 以下は、給付の種類です。「加算年金」
    加入期間15年以上で退職したときに、通常60歳から終身年金として支給される (15年保証付き)。

    「選択一時金」
    加入期間15年以上の人が、加算年金に代えて一時金を希望したときに、加算年金の一部 または全部を一時金で支給。

    「退職一時金」
    加入期間3年以上15年未満で退職したとき、退職時に一時金で支給されます(希望者には 将来年金化しての支給も可能)。

その他、在職中の死亡、または受給権者が死亡したときは、「遺族一時金」が支給されます。

基金の解散事項に関しては、解散に係る問題点を含め別掲載の予定です。
(2013.2.26)