メンタルヘルス「労務管理問題」

最近、マスコミ等で頻繁に取り上げられるようになった「新型うつ病」または「現代型うつ病」と呼ばれる比較的に軽症なうつ病は、特に働き盛りの若年層に多く見られるようになり、従来のうつ病と区別して呼ばれています。

DZ089_L_jimusho_brこの「新型うつ病」の特徴は、例えば職場環境や人間関係などでうまくいかず、悩だ末にうつ状態になり、休職します。休職すると一転元気になり趣味や外出などで楽しみます。

ところが復職するとうつ状態が再現し最悪の場合、求職と復職を繰り返すことになります。

この繰り返しで勤務評価が下がり、うつ病が更に進行するという悪循環になり、退職せざるをえないこともあります。

「新型うつ病」は、患者が自分の疾患を認識し、それに対応した行動(治そうとする意識・行動等)をとろうとする意識が、従来のうつ病と比べて薄く、薬も効きにくくなかなか治らないといわれています。

事業所において潜在的なうつ症状を有する従業員を見出すことは、かなりな専門知識を持っていないと困難です。日頃のメンタルヘルスケア実施での予防と、うつ病になった従業員に対する就業規則上の配慮が求められます。

就業上の配慮から賃金が減少した場合の補完として、短期の所得補償としての傷病手当金等、退職に至った場合の所得補償としての障害年金請求の相談等に応じるなどの配慮も必要と思われます。
(2012.11.17)