新型コロナ関連「小学校休業等対応助成金」
新型コロナウイルスの感染拡大が続く中で、政府は「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」制度を制定し3月18日から申し込み受付を始めました。
年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に助成されるものです。(6月1日改正事項を修正済)
<助成金の申込み要件>
以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に助成されます。
- 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休校をした小学校等に通う子ども
- 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等に通う子ども
※対象となる「保護者」
- 親権者、未成年後見人、里親や祖父母であって子どもを監督するもの
- 事業主が有給休暇の対象する場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族
※対象となる「有給休暇の範囲」
- 学校の元々の休日以外の日
- 上記2の場合は、学校の春休み等でも令和2年2月27日から6月30日まで
※「小学校等」とは
- 各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くもの)、特別支援学校 など
- 幼稚園、保育所、認可外保育施設、子どもの一時的預かりを行う事業 など
<助成の内容>
令和2年2月27日から6月30日において有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10。
但し、1日1人当たり、8,330円から ⇒ 15,000円(5月26日時改正)の助成が上限。大企業、中小企業も同様。
〇就業できなかった日についての「支援金」の支給額も改正されています・
1日当たり4,100円(定額) ⇒ 7,500円に改正されています
<申請期間>
対象となる休暇等の期限も改正(5月26日時)されています。
〇対象となる休暇等の期間
令和2年6月30日まで ⇒ 令和2年9月30日まで
〇申請期間
令和2年9月30日まで ⇒ 令和2年12月28日まで
※申請書類は、雇用保険被保険者用と雇用保険被保険者以外用の2種類あります。