「確定拠出年金」受取は一時金か年金か

企業型、個人型を問わず、確定拠出年金(DC)で一番大事なことは、年金と一時金どちらで受け取るかの「給付」の課題があります。

 

確定拠出年金の給付金には「老齢給付金」「障害給付金」「死亡一時金」があります。

一般的には、60歳になった時点で受け取る「老齢給付金」となりますが、この場合は年金あるいは一時金、またはその併給で受け取ることが可能です。

 

よく話題となるのが、一時金で受け取るほうが得か、年金で受けとるほうが得かとの相談がありますが、それぞれのマネープランを考えた場合は、一概に有利不利を判断できない場合があります。

 

Q,一時金で受け取る場合のポイントとは

一般的には一時金の方が税制上は有利といわれていますが、一時金で受け取った場合は「退職所得控除」が適用されます。

勤続年数により控除額が決まりますが、勤続年数30年の場合の退職所得控除額は1500万円となり、給付額が1500万円を超えるまでは所得税がかからないことになります。

 

自営業者などで個人型に加入している場合は、勤続年数が積立年数となり、30年積み立てた場合は1500万円までは非課税となります。

 

Q,年金で受け取る場合のポイントとは

年金で受け取る場合は雑所得として課税されますが、「公的年金等控除」が適用されますので、小額の場合は税金がかからないことがあります。

ただし、公的年金や他の企業年金を合わせて受給している場合は、合算された金額も含まれて計算されますので、雑所得(※)として課税される場合があります。

(※)合算した年金受給額が65歳未満の場合は70万円、65歳以上の場合では120万円までは課税されませんが、それ以上の場合は雑所得として課税されます。

 

税制面だけを考えれば一時金で受け取った方が有利と思われますが、会社から退職時に
退職金を受け取る場合は、退職所得控除の額が調整されて計算されますので注意が必要です。

公的年金の支給が65歳からとなる中で、65歳までの生活資金や、住宅ローン残高を
抱えている場合など、個人のマネープランに左右される部分が大きくなります。

 

「一時金と年金、どちらが得」かということを、短絡的に判断するのではなく、それぞれの金額を把握し、セカンドライフに沿ったマネープランを確認したうえで判断するのがよいでしょう。