離職理由と健康保険の関係
やむをえず離職に至った場合、雇用保険より失業給付の制度がありますが、この失業給付も離職事由により給付の内容が異なることは良く知られています。
この失業給付以外に、離職理由により失業期間中の国民健康保険の保険料が軽減されるという保険料の軽減措置があります。
この制度を知らずに利用していない方や、後で知って申し込む方もおり、相談に訪れる方も多い案件です。
Q,対象となる離職事由とは
雇用保険の非自発的離職者の「特定受給資格者」と「特定理由離職者」に該当する場合
に適用されます。
<特定受給資格者>
倒産や解雇・雇止めなどの一定の理由による離職者。
<特定理由離職者>
期間満了や、正当な理由のある自己都合退職者など。
Q,国民健康保険料の軽減額は
国民健康保険料は、前年の所得などにより算定されますが、軽減額は前年の所得給与
を30/100とみなして算出されます(川崎市の場合)。
Q,手続きは
保険料の軽減措置を受ける場合は、区役所等に届出が必要になります。
<必要書類>
- 届出(市役所窓口にあります)
- 国民健康保険被保険者証
- 雇用保険受給資格者証(受給資格者証に明記されている離職理由を確認するため)※離職票ではありませんので注意してください。
- 印鑑(本人による自署が可能な場合は必要ありません)
制度の実施の有無、内容等は都道県により異なりますので確認が必要です。