助成金情報「職場意識改善助成金」

「職場意識改善助成金」は、最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者の生産性向上等のために設けられた助成金です。

 

地域別最低賃金引き上げにより大きな影響を受ける事業主を支援するものです。

従前の業務意識改善助成金から助成対象の事業主の範囲の拡充や助成率も改訂されています。(過去に業務改善助成金を受給したことのある事業場であっても助成対象になります)

 

<業務改善助成金の内容>

事業所内最低
賃金の引上げ額

助成率

助成の
上限額

助成対象事業所

30万円以上 7/10(※)
(常時使用する労働者数が企業全体で30人以下の事業場は3/4(※))
50万円 事業場内最低賃金が750円未満の事業所
40万円以上 70万円 事業場内最低賃金が800円未満の事業所
60万円以上 100万円 事業場内最低賃金が1000円未満の事業所
90万円以上 150万円 事業場内最低賃金が800円以上1000円未満の事業所
120万円以上 200万円

(※)生産性要件(注1)を満たした場合には3/4(4/5)
(注1)助成率が加算となる生産要件とは、支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性指標と、その3年前の決算書類に基づく生産性指標を比較して伸び率が6%以上伸びている場合等をいいます。

 

<助成金の申請と支給までの流れ>

  1. 助成金交付申請書の提出
    業務改善計画と賃金引上げ計画を記載した交付申請書を都道府県労働局に提出します。
    ⇒内容が適切と認められれば助成金の交付決定がなされ、事業主に助成金交付決定通知が行われます。
  2. 業務改善計画を実施します
    業務改善計画に基づき設備投資等を行います。
  3. 事業実績報告書の提出
    経営改善計画の実施と、賃金引上げ状況を記載した事業実績報告書を作成し、都道府県労働局長に提出。
    ⇒内容が適正と認められれば助成金を確定し事業主に通知されます。
  4. 助成金の支払い
    助成金額の決定通知を受けた事業主は、支払い請求書を提出し支払いを受けます。

 

最低賃金の引上げに向けて、業種別中小企業団体が業界全体として賃金底上げを図ることを目的として、その費用を助成する「業種別中小企業団体助成金」制度も設けられていますので確認しましょう。