被用者保険適用拡大と障害年金受給者

10月1日から適用拡大された被用者保険の適用拡大は、短時間被保険者に該当する障害年金受給者への影響も十分考慮する必要があります。

 

FF051_L_burogu_br65歳未満の短時間労働者の障害者で、改正前に厚生年金の報酬比例部分を受給し、さらに障害者特例を併せて受給していた人が、改正後に短時間労働者となり厚生年金の被保険者となった場合には、障害者特例の定額部分と加給年金の支給が停止されます。

 

障害者特例の適用は、厚生年金の被保険者でないことが要件になっていますので、被保険者になった翌月から支給停止されます。

老齢基礎年金に該当する定額部分額と加給年金額は金額も大きいため、十分な配慮が求められます。

 

また、従業員に厚生年金に44年以上加入し厚生年金の報酬比例部分を受給している方が、短時間労働者に該当し厚生年金の被保険者に該当した場合も、定額部分と加給年金額が支給停止になりますので注意が必要です。