改正DC法「小規模事業主掛金納付制度」

今回の法改正で「個人型DC」への「小規模事業主掛金納付制度」の創設があります。

 

GUM05_PH02071_burogu_br_2これは従業員が100人以下の事業所が、個人型DCに企業も拠出するという簡易的な方法で、従業員の老後の資産形成を企業が支援する仕組みです。

また、この改正の背景には、100人以下の事業所では企業年金を実施している会社が少ないことと、総合型の厚生年金基金の廃止方向の中で、従業員の老後支援を行う会社の減少を危惧していることがあります。

 

Q, 小規模事業主掛金納付制度の内容は

従業員が個人型DCに加入し掛金を拠出するときに、個人型DCの掛金上限枠を超えない
範囲で企業が掛金を上乗せして拠出する制度です。

法の強制力はありませんが、制度導入は労使合意で決定することになります。

 

総合型厚生年金基金の解散に伴い、企業年金そのものをやめてしまう中で、基金に残余財産があれば、それらを一時金で支払い終了する場合は、従業員の老後の生活の支えが失われてしまいます。

基金解散時に個人型DCの口座があれば、個人型DCで老後資金作りを継続することができます。