改正DC法「新規の個人型DC対象者」

今回の改正で企業年金のある会社員や公務員、専業主婦もDCのメリットを享受できる
ようになりました。

 

gum05_ph02071_burogu_br_2今回の改正では、基本的な個人型確定拠出年金の枠組みはほとんど変わっていません。

個人型確定拠出年金は国民年金基金連合会が主管しており、運営管理機関の役割や事務手数料の体系なども基本的に同じ体系となります。

 

Q,加入手続きや口座開設に関しては

加入の手続きなどは、受付事務等を金融機関が引き受けており、加入希望者が直接国民年金基金連合会とやりとりすることはありません。

DCの口座は原則としてひとり1口座しか開設できません。このため、どの金融機関で口座開設するか、最初のアプローチが極めて重要となります。
(※)拠出額を運用する商品ラインアップや手数料、口座開設後のフォローアップサービスが金曜機関で異なります。

個人型DCでは最低拠出額を5000円としており、1000円単位で掛金額を指定でき、拠出額は年1回まで変更が認められています。

 

Q,企業年金のある会社員の加入は

確定給付企業年金や厚生年金基金といった企業年金制度にすでに加入している会社員の場合、税制優遇措置を用いて老後資金形成がなされているとの判断から、いままで個人型DCの加入は認められませんでした。

しかし、企業年金でも給付水準は様々で、必ずしも老後資産形成が十分とはいえないケースもあることから個人型DCの加入が認められました。

 

Q,公務員の加入は

公務員については共済年金の制度に加え、独自の上乗せ給付が行われていました。年金一元化後は、民間の退職給付とのすり合わせから公務員のモデル給付額は引き下げられています。

これは、公務員も老後資産形成の重要性が高まっていることを意味します。

このため、今まで確定拠出年金を利用できなかった公務員ですが、税制優遇を受けながら資産形成を行う人も出てくると思います。

 

Q,専業主婦(国民年金第3号被保険者)

多くの主婦が課税所得に達しない範囲でのパート等で働いている専業主婦も多いと思いますが、今回の改正で個人型DCの加入が可能となります。

個人型DCへの加入は、自らの所得から掛金を出すケースと、夫の所得から掛金を出すケースが考えられます。

運用益の非課税や受取時の税制優遇措置を用いることにより、主婦は自分名義の退職金として積み立てることが出来る効果があります。

 

今後は、働き方を含めた個人型DCの活用を考えたいものです。