改正DC法「企業型DCの既加入者」

今回の改正で企業型DCの既加入者も個人型DCへの加入が認められましたが、加入するためには幾つかの条件があります。

 

gum05_ph02071_burogu_br_2改正では拠出限度額上限の引き上げはありませんので、個人型DCにも加入するためには会社が拠出することが出来る上限額を引き下げなくてはなりません。

このためには、企業型DCの規約の変更が必要となるため、多くの企業では個人型DCへの加入を認めないことも考えられます。

 

Q,マッチング拠出がある場合はどうなるのか

企業型DCにおいてマッチング拠出を設けると、会社が拠出限度額まで達していない差分を個人が追加拠出できますが、マッチング拠出と個人型DCの利用は同時にはできません。

 

Q,中途退職者の脱退一時金の取り扱いは

改正で企業型DC加入者に影響が大きいと思われるのが、中途退職者の脱退一時金の取り扱いです。

今までは個人型DCの加入資格がなくなった場合で、確定拠出年金の資産額が50万円以下であるなど限定的なケースでは、脱退一時金として現金で受け取ることができました。

 

改正後は、誰もが確定拠出年金に加入することとなったため、脱退一時金の規定は削除され、原則受け取れなくなります。

今後は、企業型DCに入っていた会社員が中途退職したために、個人型DCへ加入するというケースが増えてくると思います。