雇用保険法改正「被保険者資格等」

平成29年1月1日から、介護休業の分割取得や、半日取得が可能となり、65歳超も雇用保険の取得が可能となりました。

 

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以下に主な改正のポイントを列記します。

<介護休業の分割取得>

改正前の介護休業は、対象家族1人につき最大93日を原則に1回まで取得可能でしたが、改正で最大3回までの分割取得が可能となります。

同時に雇用継続給付の介護休業給付金についても対象家族1人につき3回までの休業に対して支給対象(※)となります。(※:対象者は平成29年1月1日以後に介護休業を開始するものに限ります)

 

<看護休暇、介護休暇の半日取得>

従来は、看護休暇と介護休暇は原則1日単位でしたが、改正により1日の所定労働時間が4時間超の労働者に対しては半日(所定労働時間の2分の1)の休暇取得が可能となります。

 

<所定外労働の制限>

今まで、育児を行う労働者には所定外労働時間の免除制度があり、介護の場合はありませんでしたが、改正で介護にも所定外労働の制限が新設されます。

その他、所定外労働時間の短縮措置期間は介護休業と通算して93日とされていましたが、通算規定が撤廃され、措置期間も3年に延長されます。

 

<65歳超の雇用保険取得>

今回の改正で、65歳に達した日以後に新たに雇用される者も、雇用保険の被保険者の取得が可能となります。

65歳以降失業した場合、賃金の50%~80%の最大50日分の「高年齢求職者給付金」を受けることができます。この高年齢求職者給付金は、厚生年金との調整がないという特徴があります。