60歳超雇用者の事務「退職一時金受給者」

過去に共済組合期間がある方で、既に退職一時金を受給されている方が年金受給される場合は、被用者年金制度一元化後の年金請求手続きが変更されていますので、対象者から相談を受けた場合は注意が必要です。

 

GUM05_nenkinlogoQ,退職一時金制度とは
退職一時金制度は、共済組合が昭和54年12月31日まで設けていた制度です。
組合期間が1年以上20年未満で退職した場合、退職年金の受給権を有していないことになるために、掛け金の掛け捨て防止目的で、退職時に退職一時金を支給していました。

Q,被用者年金一元化で変更されたこととは
受け取った退職維一時金に利息をつけて共済組合に返納することで、共済組合から加入月に対応した特別支給の老齢厚生年金が支給されるようになります。

Q,年金請求手続きは
一元化後の請求手続きはワンストップサービスが適用され、年金事務所もしくは該当共済組合で請求手続きができます。

Q,支給年齢は変更になるのか
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日により支給開始年齢が引き上げられています。
男性の支給開始年齢は、共済組合、厚生年金共に同じですが、女性の場合は異なってきます。

女性の厚生年金加入期間の特別支給の老齢厚生年金の年金支給の引上げ年齢は、男性に比べ5年遅れることになりますが、共済加入期間分の支給開始年齢は男性と同じになります。

過去に共済加入期間を有し、退職一時金を受給している方の年金請求相談も多いので、相談を受けた場合は年金加入記録の確認が重要です。