短時間労働者の被用者保険適用拡大

短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用拡大の事務手続きに関する適用要件が明らかになりました。

以下は要件のポイントです。

PHM01_0005_jimusho_brQ,4分の3要件と新たな5要件とは
従来の被用者保険の適用要件である通常の労働者の所定労働時間および所定労働日数の4分の3以上の適用要件が
以下の全ての要件に該当する場合は、4分の3基準を満たさない場合でも新たに被保険者として扱われます。

①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②同一の事業所に継続して1年以上使用されることがみこまれること
③月額賃金(最低賃金法で賃金に参入しないものに相当するものを除く)が8万8,000円以上であること
④学生でないこと
⑤特定適用事業所(年金機能強化法に規定されている)に使用されていること

70歳以上についてもこの取り扱いを準用するとされています。

Q,月額賃金8万8,000円の要件は
従来の「年収106万円以上」を考慮する必要はなく、年収130万円未満の健康保険
の被扶養者も要件を満たせば被保険者となります。

月額賃金は、基本手当および諸手当で判断され、以下については最低賃金法で賃金に算定しないものとして扱われます。
①臨時に支払われる賃金(祝い金等の手当)
②1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③時間外や休日労働、深夜労働の割増賃金
④最低賃金に参入しない賃金(精勤手当、家族手当、通勤手当など)

Q,特定適用事業所に該当する場合は
施行日から特定適用事業所に該当する場合は、機構から「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。また施行日に特定適用事業所に該当する可能性のある適用事業者には
、該当する可能性のある旨のお知らせが送付されます。

事業主は、被保険者等に係る短時間労働者であるかないかの区分の変更があった時には
、届出が必要になります。

被保険者の総数が常時500人を超えなくなった場合は、引き続き特定適用事業所として取り扱われますが、被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証明する書類を添えて不該当の届出をすることができます。

この場合は、短時間労働者の資格喪失届も同時に行います。