確定拠出年金改正法の成立

国民年金や厚生年金の上乗せ部分となる企業年金の一種の「確定拠出年金」の改正法が成立しましたので概要をご紹介します。

 

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1)企業年金の普及・拡大

  1. 企業年金の実施が困難な中小企業(従業員100人以下、以下同じ)を対象に、設立手続き等を大幅に緩和した「簡易型DC制度」を創設。(施行:公布日から2年以内の政令で定める日)
  2. 中小企業に限り、個人型DCに加入する従業員の拠出に追加して事業主拠出を可能にする「小規模事業主掛金納付制度」を創設。(施行:公布日から2年以内の政令で定める日)
  3. DCの拠出規制単位を月単位から年単位とする。
    (施行日 平成30年1月1日)

 
2)ライフコースの多様化への対応

  1. 第3号被保険者、企業年金加入者、公務員等共済組合加入者も個人型DCへの加入を可能とする。(企業型DC加入者については規約で定めた場合に限る)(平成29年1月1日)
  2. DCからDB等への年金資産の持ち運び(ポータビリティ)を拡充。
    (公布日から2年以内の政令で定める日)

 
3)DCの運用改善

  1. 継続教育の努力義務化や運用商品数の抑制等を行う。
  2. あらかじめ定められた指定運用方法に関する規定を整備するとともに、指定運用方法として分散投資効果が期待できる商品設定を促す措置を講じる。(公布日から2年以内の政令で定める日)

 
4)その他

  1. 企業年金の手続きの簡素化や国民年金基金連合会の広報義務の追加等。(平成29年1月1日)

※DC:確定拠出企業年金、DB:確定給付企業年金

今回の改正で、企業型を利用している人が個人型に加入して上乗せ掛金を増やすことが出来、一段の節税効果が期待できることになります。