マイナンバー導入実務「利用上の注意点」

事業所は、源泉徴収票作成事務、社会保険届出事務、株主への配当金の支払いに関する支払い調書作成事務などの事務処理にマイナンバーを利用します。

PHM11_0219_1_burogu_brマイナンバーを社員番号管理や、顧客情報管理などには利用できません。

Q,マイナンバーの提供を受ける場合の注意点は
従業員からマイナンバーの提供を受ける場合、利用目的を具体的に特定し、本人に通知することが必要です。通知の方法は社内LANや就業規則等での明示が考えられます。
利用目的を通知すれば良く、通知後の同意所等の手続きは不要です。

Q,短期雇用契約が継続的に続く従業員からのマイナンバー取得は
当初特定したマイナンバーの利用目的の範囲内での利用であれば、改めて提供を受けることなくマイナンバーを利用できます。

Q,利用目的を特定する際に具体的な書類提出先を明記する必要があるのか
OO年金事務所等の個別の提出先の明示は必要ありません。

Q,利用目的を特定後に他の利用目的を追加できるのか
当初源泉徴収票作成事務のみを利用目的とした後、更に社会保険届出事務に利用する場合は、そのことを従業員に通知すれば利用することができます。