平成27年度助成金「育休復帰支援」

平成27年度新設の中小企業両立支援助成金に係る「育児復帰支援プランコース」です。

FE159_L_joseikin_br育休復帰プランナーの支援を受け、育休復帰支援プランに基づく措置を実施し、育児休業を取得させ、対象労働者を職場復帰させた場合に一定金額を助成する制度です。

Q、制度内容のポイントは
育児制度の実績の有無にかかわらず、産休に入る前の対象者がいれば受給可能の制度です。また、同じ制度の「期間雇用者継続就業支援コース」以外は併給が可能な制度です

すでに産前休業中の場合、産前開始日以降にこの措置を実施しても対象外となりますので注意が必要です。

Q、受給要件等は
以下のいずれにも該当する事業主です。
①雇用保険の適用事業の事業主であること。
②育休復帰支援プランを労働者に事前に周知していること。
③育児休業対象者と面談を実施したうえで結果を記録し、育休復帰支援プランナーの支援により育休復帰支援プランを作成すること。
④育児休業取得前に育休復帰支援プランに講ずる措置を実施し、対象労働者の育児休業開始日までに業務の引き継ぎを実施していること。
⑤3か月以上の育児休業であること。
⑥育児介護休業法の育児休業制度および育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定していること。
⑦次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を策定し、届出と労働者に周知する措置を講じていること。

<職場復帰時>に係る要件
上記の要件のほか、以下のいずれにも該当することが必要です。
⑧育児復帰支援プランに基づく措置を実施し、支給対象者が復帰するまでに育児休業中の職場に関する情報および資料の提供を実施していること。
⑨支給対象者の育休終了前と終了後に、人事労務担当者等との面談を実施したうえで、結果について記録すること。
⑩支給対象者を育児休業終了後、上記⑨の面談結果を踏まえて原職または現職相当職に復帰させること。
⑪支給対象者を育児休業終了後、引き続き雇用保険者として6か月以上雇用(※)し、さらに支給申請日も雇用していること。
※実際に労働した日数が5割に満たない場合は該当しません。

Q、受給できる額は
取得時・復帰時いずれも30万円です。復帰時は、取得時の助成金と同一の対象者の場合に支給されます。

Q、受給のための申請は
以下の期日に都道府県労働局に支給申請書、添付書類等を提出します。

育休取得時 育児休業取得開始日から3か月を経過する日の翌日から2か月以内
職場復帰時 育児休業終了日の翌日から2か月以内