マイナンバー導入実務「多い未対応企業」

PHM11_0715_1平成27年10月以降、住所地の市区町村から委託された機関よりマイナンバーの通知カードが簡易書留で届き、このマイナンバーが平成28年1月より順次、社会保障・税・災害対策における行政事務に利用されます。

<具体的に利用する事務の例>
給与所得の「源泉徴収票」の作成や、株主への配当金の支払いに伴う「支払調書」の作成など従業員や株主などにマイナンバーの提供を求めることになります。

具体的に利用する事務の例
税務 ・従業員への給与、有識者への講演料
・地主への地代の支払いに際して生じる法定調書の作成
・従業員及びその扶養親族を記載した扶養控除等申告書
社会保険 ・被保険者資格取得届の市区町村や健康保険組合への提出
労働保険 ・雇用保険被保険者資格得喪届

事業者においては、行政事務に対応するための対応が求められますが、現段階においても対応していない事業所が多く見受けられます。

NTT東日本が実施したアンケートでは、「何も進めていない」が43.4%と最多で、従業員数20人以下の中小企業では75%にのぼっています。マイナンバーの管理方法が分からないが42%で半数近く占めています。

マイナンバー制度は、個人情報保護法の適用を受ける対象事業者要件(5000人超の個人情報を有している事業者)と異なり、全ての事業者(100人以下の中小事業者の場合は、一部で要件緩和があり)が対象となります。

マイナンバーの取得から利用・保管・提供・廃棄等に至るまで厳しい安全管理措置が求められ、罰則規定も大変厳しいものになっています。

平成28年1月から、マイナンバーを記載した各種書類の作成・提出の開始を進めるに
当たって、最低限以下の対応が必要です。

<企業がとるべき対応>
①マイナンバー対応プロジェクトの立ち上げ
②業務内容の把握
③対応予算の確保
④安全管理措置の策定
⑤委託・システム改修(注1)
⑥委託契約の見直し(注1)
⑦業務手順の見直し
⑧マニュアル・就業規則等の見直し
⑨従業員研修 等
(注1)労働・社会保険手続き、税務管理、個人情報管理システム等を委託している場合。

次回以降、具体的な内容を掲載予定です。