厚生年金基金改正「企業年金連合会は」
法案の施行時に現存する企業年金連合会は、存続企業年金連合会(存続連合会)として、改正前の厚生年金保険法の適用を受けることになります。
Q,存続企業年金連合会の業務とは
また存続連合会は施行日以降、代行部分に係る権利義務の存続基金からの移転(受換)は行えなくなるため、存続基金において中途脱退者の記録管理および年金支給を行う必要があります。
以下は存続連合会の業務内容です。
年金通算事業 |
施行後の基金中途脱退者(脱退一時金のみ)の受換・移換および 当該者への給付支給
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その他の事業 | ・解散基金加入員に対する支払保証事業 ・存続基金からDB・DCへの移行支援事業 ・存続基金およびDBに係る共同運用事業 など |
Q,新企業年金連合会の業務内容は
存続連合会は、確定給付企業年金法を設立根拠とする企業年金連合会(新連合会)の成立を受けて解散します。解散時は、基金中途脱退者および解散基金加入員等に係る残余財産を分配します。
新連合会は、前述の基金中途脱退者等に係る残余財産の分配業務を除き、存続連合会の権利および義務を承継します。
新連合会は、基金中途脱退者等に係る年金通算は行わないため、存続基金において中途脱退者の記録管理および年金支給を行うことになります。
以下に新連合会の業務を示します。
年金通算事業 | ・DB中途脱退者(脱退一時金)の受換・移換および当該者への給付支給 ・終了制度加入者(残余財産)の受換・移換および当該者への給付支給 |
その他の事業 | ・DBに係る共同運用事業 など |
特例業務 | ・存続連合会の委託による残余財産の分配を行う業務 ・残余財産の交付を受けて給付の支給を行う業務 ・解散基金加入員に対する支払保証事業 ・存続基金からDB/DCへの移行支援事業 など |