厚生年金基金改正「他制度への移行支援」

上乗せ資産を他制度(DB:確定給付企業年金、DC:確定拠出年金、中退共)に持ち込んで移行できるようになります。

Q,移行先制度における規制緩和措置とは
以下に移行先制度(DB,DC)の規約変更に係る承認・認可事項、手続き要件の緩和事項を示します。

項 目

内  容

承認・認可
事項の緩和
(DB)
届出事項へ
の緩和
・給付の種類、受給要件、額の算定、給付の方法に関する事項
・掛金の拠出、権利義務の移転・承継、脱退一時金相当額の等のいかんに関する事項
届出不要
事項への緩和
・市町村の名称変更
規約変更に
係る手続き
要件の緩和
(DC)
届出事項へ
の緩和
・企業型年金の実施事業主が負担する事務費
・事業主掛金の額の算定方法に係る事項
・法令の改正に伴う変更に係る事項(※)
軽微な変更
への緩和
・法令の改正に伴う変更に係る事項(※)

(※)掛金拠出に関する改正のうち実質的な変更を伴うものを除く。

Q,中小企業退職金共済への移行支援とは
解散した存続基金の係る残余財産を、事業所単位で中小企業退職金共済(中退共)へ交付することが新たに認められました。
以下はその概要です。

項 目

内  容

新規に加入・
移行する場合す
交付額は以下の①および②となる
①掛金納付月数に換算する額
中退共加入時の掛金月額に応じて月数換算し、掛金納付月数に通算
②残余の額
①に通算されなかった額について、「年1%+付加退職金に係る支給率」
を付与する
既に中退共に加入している企業
の移行
・交付額全額について、「年1%+付加退職金に係る支給率」を付与
その他 ・交付を行う場合は、存続基金の規約を整備する必要がある