厚生年金基金改正「他制度への移行支援」
上乗せ資産を他制度(DB:確定給付企業年金、DC:確定拠出年金、中退共)に持ち込んで移行できるようになります。
Q,移行先制度における規制緩和措置とは
以下に移行先制度(DB,DC)の規約変更に係る承認・認可事項、手続き要件の緩和事項を示します。
項 目 |
内 容 |
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承認・認可 事項の緩和 (DB) |
届出事項へ の緩和 |
・給付の種類、受給要件、額の算定、給付の方法に関する事項 ・掛金の拠出、権利義務の移転・承継、脱退一時金相当額の等のいかんに関する事項 |
届出不要 事項への緩和 |
・市町村の名称変更 | |
規約変更に 係る手続き 要件の緩和 (DC) |
届出事項へ の緩和 |
・企業型年金の実施事業主が負担する事務費 ・事業主掛金の額の算定方法に係る事項 ・法令の改正に伴う変更に係る事項(※) |
軽微な変更 への緩和 |
・法令の改正に伴う変更に係る事項(※) |
(※)掛金拠出に関する改正のうち実質的な変更を伴うものを除く。
Q,中小企業退職金共済への移行支援とは
解散した存続基金の係る残余財産を、事業所単位で中小企業退職金共済(中退共)へ交付することが新たに認められました。
以下はその概要です。
項 目 |
内 容 |
新規に加入・ 移行する場合す |
交付額は以下の①および②となる ①掛金納付月数に換算する額 中退共加入時の掛金月額に応じて月数換算し、掛金納付月数に通算 ②残余の額 ①に通算されなかった額について、「年1%+付加退職金に係る支給率」 を付与する |
既に中退共に加入している企業 の移行 |
・交付額全額について、「年1%+付加退職金に係る支給率」を付与 |
その他 | ・交付を行う場合は、存続基金の規約を整備する必要がある |