なるほど障害年金「障害年金の種類」

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どのような「障害年金」を受けられるかは、障害の初診日に加入していた年金の種類と障害の程度に よって異なります。

 

<初診日に国民年金のみに加入していた場合>

初診日に国民年金に加入していて障害年金の受給要件を満たしていた場合には、障害の程度 により1級の障害基礎年金、または2級の障害基礎年金が支給されます。

その他に18歳年度末 を経過していない子、または20未満で障害等級1級または2級の子がいる場合は、子の加算額 が支給されます。

 

<初診日に厚生年金保険に加入していた場合>

初診日に厚生年金保険に加入していて障害年金の受給要件を満たしていた場合には、障害の程度 により下記の障害年金または障害手当金が支給されます。
・1級の障害基礎年金と1級の障害厚生年金
・2級の障害基礎年金と2級の障害厚生年金
・3級の障害厚生年金
・障害手当金(一時金)

 

生計を同じくする年収850万円未満で65歳未満の配偶者がいるときは、配偶者加給年金が支給 されます。

障害年金を考える場合、障害に該当する初診日が何時かを確認することが最初で、最も重要な ことになります。

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