終活準備「戸籍の事前確認」

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戸籍に関する法律「戸籍法の一部を改正する法律案」が令和元年5月24日に成立し施行されました。

 

改正前は、現住所から離れたところに本籍地のある自分や両親の戸籍謄本・抄本は、本籍地の市区町村役場から取り寄せる必要がありましたが、改正後は最寄りの市区町村役場で取寄せられるようになりました。

これにより、親族の戸籍を揃えなければならない遺産相続では手続きが容易になります。

 

Q,改正されず残された問題は

ただし、今回の改正は、自分の父母・祖父母などの直系尊属と子や孫などの直系卑属に限られ、兄弟姉妹や伯父・叔母などの戸籍については適用されず、現行の複雑な手続きが続くことになります。

 

Q,手続きが煩雑な戸籍の取り寄せとは

遺産相続手続きで大変なことの一つに戸籍の取り寄せがあります。

戸籍はそれぞれ1通とは限りません。

本籍地は結婚や転居に伴う転籍(除籍)などで変わり、複数の市町村に戸籍が存在することもあり、相続の際にはこうした複数の戸籍をたどり揃えなければならず、手続きが煩雑で時間がかかります。

 

亡くなる前に相続に関する資料として残して置く場合は別として、亡くなった後に相続人が戸籍を辿ることは容易ではありません。

事前の終活準備の一つとして、戸籍の系譜を確認しておくことも大切です。

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