非課税制度「教育資金一括贈与」の延長

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2019年度の税制改正で「教育資金一括贈与」非課税制度が、内容の一部を変更し2年間延長されることになりました。

 

2014年1月1日から相続税の基礎控除が引き下げられ、相続税の課税対象者数が一気に拡大し、相続税対策に関する相談が増えています。

この「教育資金一括贈与」非課税制度は、相続税対策の一方法として孫への教育資金を非課税で贈与するもので
、利用する人も多い制度です。

 

贈与には信託会社等で手続きが必要ですが、最大1500万円までは贈与税が非課税となる制度です。

制度の2年間の延長で教育資金の使途要件などに一部見直しがありますが、ぜひ検討したい節税対策です。

 

<制度改正前後の要約

改正前 改正後(※)
適用期限 2019年3月31日まで 2021年3月31日まで
所得要件 なし 信託等をする日の前年の受贈者の合計所得金額が1000万円以下
教育資金の範囲 (1)学校等に直接支払われる授業料、入学等
(2)学校等以外の教育として支払われる塾やスポーツ・文化芸術など
23歳以上の孫等の教育資金の範囲が限定される(習い事等は対象外)
贈与者の死亡 課税関係は生じない 口座設定後3年以内に贈与者が死亡し、孫等が23歳以上の一定の場合、残高を相続財産に加算
終了事由 (1)受贈者が30歳に達した場合
(2)受贈者が死亡した場合など
受贈者が30歳に達した場合の終了事由について、在学中等の時は、40歳まで教育資金管理契約は終了しない

※2019年4月1日以降の信託等の贈与に適用

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